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村たばこ税

更新日:2022年08月30日

村たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、村内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者にかかる税金で、毎年の売り渡し分を翌月末日までに村役場へ申告して、納めることになっています。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者

税率

 

期間 税(1,000本あたり)
~平成30年9月30日 5,262円
平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで
5,692円
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

旧3級品の紙巻たばこは、令和元年9月30日に廃止されました。

納税方法

製造たばこの製造者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0083(直通)
ファックス:0721-72-1880

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