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ひとり親家庭医療費助成制度

更新日:2022年09月14日

 ひとり親家庭の18歳未満の児童と、その児童を監護している父・母または養育者が、健康保険証を使って診療(保険診療に限る)を受けたとき、医療機関に支払う医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。

助成の対象者

千早赤阪村に居住し、健康保険に加入している人で18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある下記のいずれかに該当する「児童と父」「児童と母」「児童と養育者」(児童扶養手当の所得要件を満たしている人)

  • 父母が婚姻を解消したもの
  • 父又は母が死亡したもの
  • 父又は母が一定程度の障害状態にあるもの
  • 父又は母の生死が明らかでないもの
  • 父又は母が引き続き1年以上遺棄しているもの
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されているもの
  • 母が婚姻によらないで懐胎したもの
  • 父母が死亡したもの
  • 裁判所から配偶者暴力等(DV)に関する保護命令を出されたDV被害者  

医療証の交付手続き

申請により『ひとり親家庭医療証』を交付します。

申請に必要なもの

  • 健康保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
  • 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受けていない人は、個々に提出書類が違いますのでお問い合わせ下さい)  

助成の内容と方法

18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童とその父・母または養育者の通院(訪問看護を含む)および入院(食事療養費は含まない)にかかった医療費(保険診療に限る)の自己負担額の一部を助成します。 大阪府内の医療機関にかかるとき、健康保険証とともに『ひとり親家庭医療証』を提示すれば、自己負担額が1医療機関あたり入・通院各500円/1日(月2日限度)になります。

大阪府以外で診療を受けるときは、『ひとり親家庭医療証』は使えませんので、一旦、医療機関で健康保険の自己負担分を負担したあと、役場窓口へ申請が必要です。  

次の場合は申請により還付します

  • 大阪府以外の医療機関で受診したとき
  • 緊急などの場合で医療証を提示できずに受診したとき
  • 補装具の代金を支払ったとき(先に、加入している健康保険へ申請後、交付される支給決定通知書を下記のものとともに持参ください。)
  • 一部自己負担金が1カ月あたり 2,500円を超えて支払ったとき

申請に必要なもの

  • 保険診療点数、診療年月日、受診者名の記載された領収書
  • 振込先のわかるもの
  • ひとり親家庭医療証
  • 健康保険証

詳しくは、下記のリンク先をご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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