法定外公共物(里道・水路)に関することについて
現在、千早赤阪村域内で道路や水路として使用されている里道・水路(法務局備付の公図で赤色・青色で表示されているもの)の大部分は国有財産でしたが、平成17年4月1日から「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」により村へ譲与されました。
これにより、本村域内の里道・水路などの境界確定、占用等許可、都市計画法第32条協議等の各種申請窓口が大阪府より村に変更となります。
公共用地境界確定依頼(里道水路境界明示)
里道・水路敷に接する土地で、その境界線が不明でその境界を確定したい場合に必要です。
なお、1件につき手数料1,000円が必要です。 (2筆以上は1筆増すごとに200円加算、再交付は500円)
新規の境界確定
境界確定図の再交付
法定外公共物占用許可申請
法定外公共物(里道水路)において、工作物等を設置される場合に必要です。
法定外公共物工事施工許可申請
法定外公共物(里道水路)において、形状の変更等される場合に必要です。
その他申請について
公用廃止申請及び寄附申出
都市計画法第32条協議
これらの申請をされる際は、事前に担当者と協議して下さい。
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更新日:2019年03月18日