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クーリング・オフ(無条件解約)の方法
クーリング・オフとは、定められた一定の期間内において、申込みの撤回や契約を無条件で一方的に解除できる制度です。
クーリング・オフを行う場合は、下記のポイントをよくごらんいただき、間違わないように行ってください。
取引内容 | 期間 |
---|---|
訪問販売 | 8日 |
電話勧誘販売 | 8日 |
特定継続的役務提供 | 8日 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日 |
業務提携誘引販売取引(内職・モニター商法) | 20日 |
クーリング・オフについて注意すべきポイント
- クーリング・オフは電話でなく、必ずハガキや内容証明郵便で通知します。
- クレッジト払いの場合は、クレッジト会社にも同じものを通知します。
- 郵便局の消印が契約書を受け取った日を含めて8日(マルチ商法・内職商法は20日)以内であれば、解除できます。
- ハガキは簡易書留または、配達記録など、発信した証拠が残る郵便で出します。
- ハガキの両面をコピーし、簡易書留または、配達記録などの受領書や契約書と一緒に5年間保管しましょう。
- クーリング・オフができる取引形態は、「特定商取引に関する法律」による「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」(マルチ商法)「継続的役務提供契約」「業務提携誘引販売」(内職商法)の5種類で、「通信販売」には定められていません。
- 自分から店舗に出向いて購入したものや消費税込みで3,000円未満の現金取引などについては、クーリング・オフできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年03月18日