現在のページ

木造住宅の除却工事費用補助

更新日:2019年05月23日

補助対象建築物

 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、次の耐震診断結果又は簡易診断結果のもの。2.の判定は村職員立会いのもと実施します。

  1.  耐震診断結果が「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの(上部構造評点1.0未満の住宅)
  2.  「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点7点以下かつ「住宅の不良度の測定基準」の評点が100点以上のもの

補助対象者

 補助を受けようとする建築物の個人所有者又はその相続人

 ただし、直近の課税所得金額が5,070,000円未満で、補助対象者及びその同一世帯に属する者が村税等を滞納していないこと。

補助内容

 1.2.の耐震診断結果の要件を満たす建築物を除却する工事

 建築物の解体、運搬及び処分、騒音対策等に要する経費(家財道具、門、塀などの除却費や建築物の一部除却費は除きます)

補助金額

 除却工事に要する費用1戸につき定額40万円(なお、除却工事に要する費用が40万円未満の場合は、その額。ただし、千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

手続きに必要なもの

申請に必要なもの

・千早赤阪村木造住宅除却工事補助金交付申請書(様式第1号)

・交付の制限に関する規則第4条第2項に規定する納付証明書等

・建築基準法に規定する確認通知書の写し(ない場合は、建築確認年月日が確認又は推測できるもの)

・補助対象建築物の耐震診断報告書又は簡易耐震診断結果

・補助対象建築物の除却工事計画が確認できるもの

(位置図、現況平面図、現況写真、除却工事工程表)

・補助対象建築物の所有者が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産評価証明書等)

・補助対象建築物の所有が共有の場合は、他の所有者の同意書

・補助対象建築物の所有者の直近の所得証明書

・除却工事に要する経費が確認できる内訳明細書(補助対象経費に係る部分)

・建設業法第3条第1項の許可を受けていることを証する書類の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法第21条第1項の登録を受けたことを証する書類の写し

・補助対象建築物の所有者と占有者(居住者)又は土地所有者とが異なる場合は、当該利害関係者が耐震改修工事等の施工を行うことに同意等をしていることが確認できる書類(同意書等)

・申請者が相続人の場合は、そのことが証明できる書類(関係者全員)

・申請者が管理組合の場合は、当該管理組合の組合規約及び除却工事実施に係る決議書

・委任者がいる場合は委任状

・その他村長が必要と認める書類

注)千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金を受けて、耐震診断を行った場合は、一部の書類提出を省略することができます。

工事着手後に必要なもの

・千早赤阪村木造住宅除却工事着手届(様式第4号)

・除却工事請負等の契約書の写し

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出書の写し(床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事)

・その他村長が必要と認める書類

変更時に必要なもの

・千早赤阪村木造住宅除却計画変更承認申請書兼千早赤阪村木造住宅除却工事補助金交付変更申請書(様式第5号)

・(補助金の額に変更がない時)千早赤阪村木造住宅除却工事計画変更届(様式第6号)

・補助対象建築物の変更後の耐震改修工事等の内容が確認できる図書

・その他村長が必要と認める書類

中止する時に必要なもの

・千早赤阪村木造住宅除却工事中止届(様式第8号)

完了実績報告時に必要なもの

・千早赤阪村木造住宅除却工事完了報告書(様式第9号)

・除却工事写真(着手前から除却工事完了まで過程がわかるもの)

・除却工事に要する経費が確認できる内訳明細書(補助対象経費に係る部分)

・除却工事に要する経費の請求書の写し(補助対象経費に係る部分)

・産業廃棄物管理票(マニュフェストA票、B2票又は電子マニュフェストの産業廃棄物の処理が把握できるもの)の写し

・その他村長が必要と認める書類

注)完了実績報告は、工事が完了してから30日以内又は3月15日のいずれか早い日までに提出してください。

補助金請求時に必要なもの

・千早赤阪村木造住宅除却工事補助金交付請求書(様式第11号)

・除却工事に要した経費の領収書の写し(補助対象経費に係る部分)

・その他村長が必要と認める書類

注)領収書は、必ず原本を持参し、担当職員の確認を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 都市整備課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7138(直通)
ファックス:0721-72-1880

メールフォームによるお問い合わせ