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木造住宅の耐震改修設計、改修工事費用補助

更新日:2019年05月23日

補助対象建築物

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(現に居住しているまたはこれから居住しようとするもの)で、耐震診断結果が「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの(上部構造評点1.0未満の住宅)

補助対象者

補助を受けようとする木造住宅の個人所有者。

 ただし、直近の課税所得金額が5,070,000円未満で、補助対象者及びその同一世帯に属する者が村税等を滞納していないこと。

補助内容

耐震改修技術者が作成する、改修後の上部構造評点を1.0以上に高める耐震改修設計に作成に要する費用と耐震改修設計に基づいて行う耐震改修工事に要する費用

補助金額

耐震改修設計の作成に要する費用の10分の7以内の額で上限10万円。

耐震改修工事に要する費用の10分の8以内の額で上限40万円。

注)いずれも千円未満の端数がある場合は切り捨て。

手続きに必要なもの

申請に必要なもの

・千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付申請書(様式第1号)

・交付の制限に関する規則第4条第2項に規定する納付証明書等

・建築基準法に規定する確認済証又は検査済証の写し(ない場合は、建築年月日又は工事完了年月日が確認又は推測できるもの)

・耐震改修工事前の耐震診断結果報告書

・補助対象建築物の所有者が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産評価証明書等)

・補助対象建築物の所有が共有の場合は、他の所有者の同意書

・補助対象建築物の所有者の直近の所得証明書

・補助対象建築物の所有者の住民票

・補助対象建築物の所有者と占有者(居住者)又は土地所有者とが異なる場合は、当該利害関係者が耐震改修工事等の施工を行うことに同意等をしていることが確認できる書類(同意書等)

・補助対象建築物の位置図

・耐震改修技術者であることを証する書類

・耐震改修工事等に要する経費が確認できる内訳明細書(補助対象経費に係る部分)

・耐震改修工事等工程表

・委任者がいる場合は委任状

・その他村長が必要と認める書類

注)千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金を受けて、耐震診断を行った場合は、一部の書類提出を省略することができます。

工事着手後に必要なもの

・千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等着手届(様式第4号)

・耐震改修工事等の契約書の写し

・その他村長が必要と認める書類

変更時に必要なもの

・千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付変更承認申請書(様式第5号)

・(補助金の額に変更がない時)千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等変更届(様式第6号)

・補助対象建築物の変更後の耐震改修工事等の内容が確認できる図書

・その他村長が必要と認める書類

中止する時に必要なもの

・千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等中止届(様式第8号)

耐震改修設計が完了したとき

・千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等耐震改修設計確認依頼書(様式第9号)

・補助対象建築物の耐震改修設計が確認できる図面

ア 位置図

イ 現況平面図

ウ 現況写真(補助対象建築物の全景及び耐震改修工事を実施する箇所が写ったもの)

エ 計画平面図(改修箇所を着色表示した図面)

オ 補強計画図(補強方法を示す図面)

カ 耐震ボード、接合金物等の使用材料が認定品である場合は、認定品のパンフレットの写し、許容耐力又は壁倍率等が確認できる書類

・耐震改修設計に基づく耐震診断報告書

・耐震改修設計後の耐震改修工事に要する経費が確認できる内訳明細書(補助対象経費に係る部分)

・その他村長が必要と認める書類

中間検査時に必要なもの

・千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等中間検査申請書(様式第11号)

・千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等監理報告書(様式第12号)

・使用金物及び木材等の出荷伝票

・耐震改修工事写真(着手前から中間検査まで耐震改修工事の過程がわかるもの)

・その他村長が必要と認める書類

注)中間検査は、基礎の耐震改修工事が含まれる場合は、基礎の配筋完了時(コンクリート打設前)、又は補強した部分(内部及び接合部を含む。)が目視で確認できるときに実施します。

完了実績報告時に必要なもの

・千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等完了報告書(様式第14号)

・千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等監理報告書(様式第15号)

・千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等中間検査合格通知書の写し

・耐震改修工事写真(着手前から工事完了まで耐震改修工事の過程がわかるもの)

・耐震改修設計及び耐震改修工事に要する経費が確認できる内訳明細書(補助対象経費に係る部分)

・耐震改修設計及び耐震改修工事に要する経費の請求書の写し(補助対象経費に係る部分)

・その他村長が必要と認める書類

注)完了実績報告は、工事が完了してから30日以内又は3月15日のいずれか早い日までに提出してください。

補助金請求時に必要なもの

・千早赤阪村木造住宅耐震改修工事等補助金交付請求書(様式第17号)

・耐震改修設計及び耐震改修工事に要した経費の領収書の写し(補助対象経費に係る部分)

注)領収書は、必ず原本を持参し、担当職員の確認を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 都市整備課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7138(直通)
ファックス:0721-72-1880

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