改葬許可申請について
墓地に埋葬されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬するためには、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定に基づき、現在遺骨が埋葬されている市区町村に改葬の許可申請を行い、許可を得なければなりません。
改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚必要です。また、許可証発行手数料として1件300円の手数料がかかります。
詳しくは、窓口へお問い合わせください。
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墓地に埋葬されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬するためには、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定に基づき、現在遺骨が埋葬されている市区町村に改葬の許可申請を行い、許可を得なければなりません。
改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚必要です。また、許可証発行手数料として1件300円の手数料がかかります。
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更新日:2022年09月14日