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改葬許可申請について

更新日:2022年09月14日

 墓地に埋葬されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。

 改葬するためには、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定に基づき、現在遺骨が埋葬されている市区町村に改葬の許可申請を行い、許可を得なければなりません。

 改葬許可申請書は遺骨1体につき1枚必要です。また、許可証発行手数料として1件300円の手数料がかかります。

 詳しくは、窓口へお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 住民
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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