介護保険制度について

 

介護保険制度のしくみ

 

 介護保険制度は、今まで本人や家族だけで抱かえてきた介護の負担を社会全体で支え合うしくみです。40歳以上の人が被保険者となって保険料を納め、介護が必要となったとき、費用の一部(原則1割)を支払って介護サービスを利用するしくみです。

 

●保険者
 介護保険制度は私たちの住んでいる市町村が運営しています。

 

●第1号被保険者
 65歳以上の人は第1号被保険者です。

 

●第2号被保険者
 40歳から64歳までの人は第2号被保険者です。

 

保険料の納め方


●第1号被保険者の保険料
 保険料: 住んでいる市町村のサービス水準により異なり、所得段階別に応じた保険料となります。
 保険料の納め方: 基本になる年金額により次の2種類となります。

年金が月額15,000円以上の人は年金から天引き(特別徴収)されます。

老齢福祉年金については天引きの対象となりません。

 

年金が月額15,000円未満の人は個別に市町村(普通徴収)に納めていただくことになります。

 

●第2号被保険者の保険料

国民健康保険に加入している人
 
保険料: 介護保険料は国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに算定されます。
 保険料の納め方: 国民健康保険の医療分と介護分を合わせて国民健康保険料として世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している人
 保険料: 介護保険料は給与と各健康保険毎に設定されている介護保険料率に応じて算定されます。
 保険料の納め方: 健康保険料と介護保険料が、毎月給料から徴収されます。

 

介護サービスを利用するには


 介護サービスを利用するためには、申請して介護が必要であると認定されることが必要です。介護保険窓口に申請すると、認定調査、審査判定を経て必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。

●申請から利用までの流れ

申 請

申請者:

本人または家族
地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や指定介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。

窓 口:

村の健康福祉課 福祉・子育てグループ窓口へ

必要なもの:

介護保険の被保険者証、要介護(要支援)認定申請書

その他:

申請書には主治医の氏名を記入する欄があります。

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訪 問 調 査

 介護を必要とする本人の心身の状況などを調べるため、村から委託された訪問調査員が家庭を訪問します。心身の状況や日常生活動作などについて、調査を行います。

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審査判定

 訪問調査の結果(コンピューター判定)と、主治医の意見書、訪問調査員の特記事項をもとに、介護認定審査会で、介護の必要度についての審査判定を行います。介護認定審査会は、保健、医療、福祉の専門家によって構成されています。

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認 定

 介護認定審査会の判定に基づき、村が要介護状態区分を認定し、認定結果通知書と認定内容が記載された保険証を本人に送付します。

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介護サービス計画の作成(ケアプラン)

 要支援/要介護と認定されると介護(予防)サービスが利用できますが、実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成することが必要です。

 

 

<お問い合わせ> 
健康福祉課福祉・子育てグループ 72-0081 内線343

 


●要介護状態区分の状態例 

要介護
状態区分

心身の状態の例

要支援1

日常の基本動作及び日常生活活動については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、何らかの支援が必要となる必要な状態。歩行に支えが必要など。

要支援2

要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。入浴などで一部介助が必要など。

要介護1

要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。薬の内服、金銭管理、電話の利用に介助が必要など。

要介護2

要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。排尿・排便、衣服の着脱に介助が必要など。

要介護3

要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。口腔清潔、洗顔、整髪に介助が必要など。

要介護4

要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。食事摂取に介助が必要、意見の伝達が困難であるなど。

要介護5

要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。

非該当(自立) の場合は介護保険によるサービスは受けられません。村が行なう保健福祉などのサービスは受けられます。

 

要支援1・2と認定された方のサービス利用手順


 要支援1・2と認定された方は、今よりも心身の状態が悪くならないように、あるいは少しでも自分で出来ることが増えるように、介護予防サービスを利用することができます。

初めてサービスを利用される方
 要支援1・2と認定された結果通知が届いたら、千早赤阪村地域包括支援センターへご連絡下さい。(あらかじめ、サービス希望を伺っている場合は地域包括支援センターから連絡があります。)

すでにサービスを利用されている方
 今回の結果を、現在の介護支援専門委員(ケアマネジャー)にご連絡下さい。

 

地域包括支援センターとは?


 高齢者の皆さんが住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく安心して生活できるように、総合的な相談と介護予防等の支援事業に携わっていく機関です。介護に関することや生活上の心配ごとなどお気軽にご相談ください。


<お問い合せ>
 千早赤阪村地域包括支援センター(保健センター内)72-0081 内線 348

 

 

地域包括支援センターが行っている事業
 ・総合相談支援・権利擁護事業
 ・高齢者の相談を受け、訪問などによる実態把握を通じて必要なサービスにつなぐとともに虐待の防止など高齢者の権利擁護
 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
 ・高齢者に対して包括的なサービスが継続的に行われるよう、地域の社会資源を活用したケアマネジメント体制を構築
 ・介護予防マネジメント事業
 ・地域支援事業などの介護予防事業が効果的かつ効率的に提供されるよう適切なマネジメント

 

要介護1~5と認定された方のサービス利用手順


  要介護1~5と認定された方は、自分らしくできる限り自立した暮らしができるように介護サービスを利用することができます。

初めてサービスを利用される方
 要介護1~5と認定された結果通知が届いたら、同封されている指定居宅介護支援事業所一覧等の中から居宅介護支援事業所を決め直接連絡下さい。

すでにサービスを利用されている方
 今回の結果を、現在の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご連絡下さい。 

 

利用者負担の支出


 介護サービスにかかる費用は、サービスの種類や利用時間、要介護状態区分などによって決ります。

●介護保険で利用できる額には上限があります。
 介護保険では、要介護状態区分に応じて上限(支給限度額)が決められています。限度内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割ですが、上限額を超えて利用したときは、超えた分の全額が利用者負担となります。

●在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額(1カ月)

要介護状態区分 1カ月あたりの支給限度額
要支援1 49,700円
要支援2 104,000円
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円


1割の利用者負担が高額になったとき
 同じ月に利用したサービスの、1割の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

高額介護サービス費の上限額(世帯合計)

区分

世帯の上限額

個人の上限額

生活保護の受給者の方等

15,000円

15,000円

世帯全員が
市町村民税
非課税で
老齢福祉年金受給者の方

24,600円

15,000円

合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円以下の方等

24,600円

15,000円

合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円を超える方等

24,600円

24,600円

市町村民税課税世帯の方

37,200円

37,200円

※居住費・食費・日常生活費などは含みません 

 

在宅サービス


 介護保険で利用できるサービスには、家庭などで利用する在宅サービスと、施設に入所して利用する施設サービスがあります。

 

訪問・通所サービス


 以下のサービスをまとめて1カ月に利用できる支給限度額が設定されています。
利用者負担は費用の1割です。

訪問介護【ホームヘルプ】

ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や炊事、掃除などの生活援助を行います。通院時の乗車・降車(いわゆる介護タクシー)の介助もあります。
○1回のサービス費用のめやす( )は利用者負担額

身体介護(30分以上1時間未満) 4,020円(402円)
生活援助(45分以上) 2,350円(235円)

※早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算

乗車・降車等介助(1回) 1,000円(100円)

※乗車・降車等介助は要支援1・2の人は利用できません。

 

介護予防訪問介護【ホームヘルプ】

ホームヘルパーが家庭を訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。
○1カ月のサービス費用のめやす( )は利用者負担額

週1回程度の利用 12,200円(1,220円)
週2回程度の利用 24,400円(2,440円)

※上表を超える利用の場合は、要支援2のみ3,870円(1カ月)

 

(介護予防)訪問入浴介護

入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車などで看護師などが家庭を訪問し、入浴の介助をします。
○1回のサービス費用のめやす( )は利用者負担額

要介護1~5 全身入浴 12,500円(1,250円)
要支援1、2 全身入浴 8,540円( 854円)

 

(介護予防)訪問看護

訪問看護ステーションや医療機関の看護師等が家庭を訪問して、主治医と連絡を取りながら、病状を観察したり床ずれの手当をします。
○1回のサービス費用のめやす( )は利用者負担額

訪問看護ステーションから(30分以上1時間未満) 8,300円(830円)
病院又は診療所から(30分以上1時間未満) 5,500円(550円)

 

(介護予防)訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
○1回のサービス費用のめやす( )は利用者負担額

1日につき 3,050円(305円)

 

通所介護【デイサービス】

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
○1回のサービス費用のめやす(7~9時間)( )は利用者負担額

要介護1 6,900円( 690円)
要介護2 8,110円( 811円)
要介護3 9,370円( 937円)
要介護4 10,630円(1,063円)
要介護5 11,880円(1,188円)

※食事、入浴などの加算があります。

 

介護予防通所介護【デイサービス】

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングなどが日帰りで受けられます。
○1カ月のサービス費用のめやす( )は利用者負担額

要支援1 20,990円(2,099円)
要支援2 42,050円(4,205円)

※ 食事などの加算があります。
※ 運動機能の向上、口腔機能向上、栄養改善などのメニューを選べます。利用するメニューによって別途費用がかかります。

 

介護予防通所リハビリテーション【デイケア】

介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。
○1カ月のサービス費用のめやす( )は利用者負担額

要支援1 24,120円(2,412円)
要支援2 48,280円(4,828円)

※ 食事などの加算があります。
※ 運動機能の向上、口腔機能向上、栄養改善などのメニューを選べます。利用するメニューによって別途費用がかかります。

 

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。
○1回のサービス費用のめやす(6~8時間)( )は利用者負担額

要介護1 6,710円( 671円)
要介護2 8,210円( 821円)
要介護3 9,700円( 970円)
要介護4 11,210円(1,121円)
要介護5 12,710円(1,271円)

※ 食事、入浴などの加算があります。

 

(介護予防)福祉用具の貸与

心身の機能が低下した高齢者に日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。特殊寝台、特殊寝台付属品(マットレスなど)、床ずれ防止用具、車椅子、車椅子付属品、手すり、歩行器、歩行補助杖、体位変換機、移動用リフト、スロープ、認知症老人徘徊感知機器・自動排泄処理装置
○サービス費用のめやす
実際に貸与に要した用具に応じ異なりますが、利用者負担はその1割です。
※ 要支援1・2の方及び要介護1の方は、利用できる品目が限られます。次の品目○は原則として利用が認められません。(●は要介護3以下の方は原則として利用が認められません。)

○車椅子      ○特殊寝台付属品 ○認知症老人徘徊感知器
○車椅子付属品 ○床ずれ防止用具 ○移動用リフト
○特殊寝台     ○体位変換器 ●自動排泄処理装置

 

(介護予防)短期入所生活介護・短期入所療養介護【ショートステイ】

短期間施設に宿泊しながら、介護や機能訓練を受けることができます。日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医学的管理のもとで介護を受ける「療養介護」があります。
○サービス費用のめやす(1日につき)多床室の場合

特別養護老人ホームの場合

要支援1
4,990円(499円)
要介護5
9,590円(959円)

 

介護老人保健施設の場合

要支援1
6,120円(612円)
要介護5
10,430円(1,043円)

※ 費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※ 連続した利用が30日を超えた場合、31日目からは全額自己負担となります。

 

(介護予防)居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。
○サービス費用のめやす(1回あたり)
医師又は歯科医師、薬剤師による指導( )は利用者負担額

医師・歯科医師の場合(月2回まで) 5,000円(500円)
医療機関の薬剤師の場合(月2回まで) 5,500円(550円)
薬局の薬剤師の場合(月2回まで) 5,000円(500円)
歯科衛生士等の場合(月4回まで) 3,500円(350円)

 

(介護予防)特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。
○サービス費用のめやす(1日につき)
( )は利用者負担額

要支援1
1,960円(196円)
要介護5
8,380円(838円)

※費用は施設のサービスの種類によって異なります。

 

在宅介護のための費用

 

(介護予防)福祉用具購入費の支給

心身の機能が低下した高齢者に、入浴や排泄などに用いる用具の購入費を支給します。要介護状態区分にかかわらず、1年間(4月から翌年3月まで)に10万円が限度で、利用者負担は1割です。
○腰掛け便座、移動用リフトのつり具、入浴補助用具、自動排泄処理装置の交換可能部品、簡易浴槽

 

(介護予防)住宅改修費の支給

心身の機能が低下した高齢者の住居の小規模な改修に対し、その費用を支給します。要介護状態区分にかかわらず、20万円を限度とします。
○廊下、階段や浴室などの手すりの設置、段差解消のためのスロープの設置など
※事前に申請が必要です。工事を始める前に介護保険担当課へご相談ください。

 

地域密着サービス


 住みなれた地域を離れずに利用できるなど、利用者のニーズをきめ細かく対応するためのサービスです。

(介護予防)認知症対応型共同生活介護【グループホーム】

認知症の状態にある高齢者が5~9人で共同生活しながら、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄などの日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。
○サービス費用のめやす
1日につき ( )は利用者負担額

要支援2
7,980円(798円)
要介護5
9,000円(900円)

※要支援1の方は利用できません。

 

(介護予防)認知症対応型通所介護

認知症の高齢者が日帰り介護施設などに通い、食事、入浴の提供や生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングなどが日帰りで受けられることができます。
○サービス費用のめやす(7時間以上9時間未満)

1日につき ( )は利用者負担額 

要支援1
8,900円(890円)
要介護5
14,770円(1,477円)

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 

村内の施設

施 設 名 所 在 地 電 話 番 号
グループホーム 夢野家 千早赤阪村水分 0721-72-0888
ケアプラザ なずなの里 千早赤阪村水分 0721-72-7082

 

施設サービス


 要介護1から要介護5までの人が利用できます。
 (要支援の人は利用できません)
 介護保険で利用できる施設サービスは3種類あります。介護が中心か、どの程度の医療上のケアが必要かなどによって、入所する施設を選択します。対象となる人は要介護1~5の人です。

施設サービス費用のめやす(多床室の場合)
 介護保険施設に入所した場合には、1.介護サービス費用の1割 2.食費及び居住費 3.日常生活費の合計が利用者の負担となります。

1.

利用者負担分 1割

2.

食費及び居住費

3.

日常生活費など

=

サービス費用

 めやす


介護サービス費用

施 設 サービス費用月額(10割) 利用者負担月額(1割)
介護老人福祉施設 189,000円(要介護1)
~272,100円(要介護5)
18,900円(要介護1)
~27,210円(要介護5)
介護老人保健施設 235,800円(要介護1)
~300,900円(要介護5)
23,580円(要介護1)
~30,090円(要介護5)
介護療養型医療施設 233,700円(要介護1)
~392,700円(要介護5)
23,370円(要介護1)
~39,270円(要介護5)

※介護サービス費は目安です。上記のほか食費、居住費及び日常生活費が負担となります。

 サービスにかかった費用の1割は利用者負担ですが、その額が一定の上限を超えた場合には、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として給付されます。また、サービスを利用する際の食費・居住費(滞在費)は利用者負担ですが、介護保険施設及び短期入所(ショートステイ)については、所得の低い方のサービス利用が困難とならないよう負担限度額が設けられ、国が示す平均的な費用との差額が特定入所者介護サービス費として給付されます。いずれも、利用者負担段階により負担上限が定められています。

利用者負担段階ごとの対象者の要件とその利用者負担上限額

利用者負担段階 食費 居住費
従来型
個室
多床室 ユニット型
個室
ユニット型準
個室
第1段階

生活保護の受給者、
世帯全員が住民税
非課税で老齢福祉
年金受給者

300円 490円
(320円)
0円 820円 490円
第2段階

世帯全員が住民税
非課税で合計所得
金額と課税年金収
入金額の合計が80
万以下の人

390円 490円
(420円)
320円 820円 490円
第3段階

世帯全員が住民税
非課税で利用者負
担第2段階に該当
しない人

650円 1,310円
(820円)
320円 1,310円 1,310円
第4段階

世帯に住民税課税
者がいるが本人は
住民税非課税者も
しくは本人が住民税
課税者

負担限度額はありません。(施設との契約金額)

※従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

 

高齢者のための相談窓口

 

▼地域包括支援センター
 要支援者の予防給付と介護予防事業のマネジメントを一体的に実施し、要介護状態となることの予防を図るとともに、住民の各種相談を幅広く受け付け高齢者に対する虐待防止の窓口にもなっています。
 ○千早赤阪村包括支援センター 72-0081 内線 348

▼社会福祉協議会
 地域の福祉施設や、ボランティアグループなどの福祉関係団体で組織し、福祉のまちづくりを進める公益性と自主性を有する民間団体で、地域福祉推進事業や在宅福祉サービス事業、相談事業などを行っています。
 ○社会福祉協議会 72-0294

▼いきいきネット相談支援センター
 各種福祉サービスの内容を知らなかったり、また、サービスを利用したいと思っても、どこに相談したらよいかわからないという方々の問題に応えるため、援護を要するあらゆる方々の相談をお受けします。
  ○社会福祉協議会内 72-0294

▼健康福祉課
 ○福祉・子育てグループ 72-0081 内線343、348 (高齢者虐待防止窓口)
 ○健康グループ 72-0069 内線341、342、346

 
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千早赤阪村役場 〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地 電話:0721-72-0081(代表)