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固定資産税について
平成22年度 固定資産税のあらまし
固定資産税は、毎年1月1日現在の登記名義人、または、現に所有している人に対して課税されることになっています。
土 地
評価額について 平成22年度は据置き年度のため、地目の変更等がない限り、平成21年度の価格が据置きとなります。ただし、宅地及び宅地比準の土地については、大阪府より発表された地価調査、国土交通省から発表された地価公示、大阪府不動産鑑定士協会等の資料を基に価格の修正を行いました。
課税標準額について 平成21年度の評価替えの状況をみると、ある程度、負担水準の均衡化が進展しつつありますが、依然として地域や土地によってばらつきが残っている状況にあります。同じ評価額であれば同じ税負担となるのが本来の姿です。平成21年度から平成23年度までの税負担の調整措置については、負担水準が高い土地についてはこれまでの制度を継続する一方、負担水準が低い土地については、制度を簡素なものとしながら、負担水準の均衡化を促進する措置を講じることとしています。 課税標準額は次のとおり算出することとなりました。 なお、土地の免税点は30万円(課税標準額の合計)です。
商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地、雑種地等) 「平成21年度課税標準額÷平成22年度評価額」で求めた割合が、 ①70%を超える場合は、「平成22年度評価額の70%」が課税標準額となります。 ②60%以上70%以下の場合は、平成21年度課税標準額を据え置きます。 ③60%未満の場合は、「平成21年度課税標準額+(平成22年度評価額×5%)」が課税標準額となります。ただし、この課税標準額が評価額の60%を上回る場合は60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合は20%相当額となります。
住宅用地(住宅の敷地の用に供されている土地) 「平成21年度課税標準額÷平成22年度評価額」で求めた割合が ①100%以上の場合は、平成22年度評価額に住宅用地特例率(1/6又は1/3)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という)が課税標準額となります。 ②80%以上100%未満の場合は、平成21年度課税標準額を据え置きます。 ③80%未満の場合は、平成21年度課税標準額に、本則課税標準額の5%を加えた額が課税標準額となります。 ただし、この課税標準額が本則課税標準額の80%を上回る場合は80%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額となります。 一般農地及び一般市街化区域農地に対する固定資産税の負担調整措置は、現行どおりです。
家 屋
新築・増改築や取り壊しがあった時、または新築住宅の減額措置の期限切れ等を除き、税額は平成21年度より据置きです。課税標準額は評価額と同額です。 なお、家屋の免税点は20万円(課税標準額の合計)です。 ※納税通知書の課税明細書に「前年度課税標準額」欄がありますが、据え置き年度のため、家屋については表示しておりません。
新築住宅の固定資産税の減額措置 新築住宅で次のような住宅については、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分、または、5年度分に限り固定資産税が減額されます。
①適用対象について 次の2つの要件を満たす家屋が適用対象となります。 ・専用住宅や併用住宅(居住部分が1/2以上)である家屋 ・居住床面積が50㎡(1戸建以外の賃貸住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下である家屋。 ※ただし、平成17年1月2日以降の新築分 ②減額される期間 a.一般の住宅(b以外の住宅)・・・・新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分) b.3階建て以上の中高層耐火住宅・・・・新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分) ③減額率 床面積(居住部分に限る)の120㎡以下に係る税額の1/2
償 却 資 産
個々の資産の取得価格をもとに毎年評価を行うため、その所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告することになっています。 なお、償却資産の免税点は150万円(課税標準額の合計)です。 なお、償却資産の免税点は150万円(課税標準額の合計)です。
税額の計算方法
固定資産税 = 平成21年度課税標準額 × 税率(1.4%)
耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修を行った家屋への減免措置があります。
耐震改修を行った家屋の場合 次の全ての要件を満たす住宅の固定資産税額(120㎡相当まで)の1/2を1~3年間減免。
該当要件 ①昭和57年1月1日以前建築の住宅で、改修により現行の耐震基準に適合するもの。 ②工事完了が平成18~27年の間で、自己負担額が30万円以上であること
バリアフリー改修を行った家屋の場合 次の全ての要件を満たす住宅の固定資産税額額(100㎡相当まで)の1/3を1年間減免(1戸1回限り)
該当要件 ①平成19年1月1日以前建築の住宅で、次のいずれかの人が居住していること。 ・工事完了の翌年1月1日現在65歳以上の人 ・要介護又は要支援認定を受けた人 ・障害のある人 ②次に挙げる工事が平成19年4月1日~平成25年3月31日の間に行われており、自己負担額が30万円以上であること。 ・廊下の拡幅 ・階段の勾配の緩和 ・浴室の改良 ・便所の改良 ・手すりの取り付け床の段差の解消 ・引き戸への取替え ・床表面の滑り止め化 ③居住用部分の床面積が1/2以下の店舗付住宅や、賃貸住宅は対象外。
省エネ改修を行った家屋の場合 次の全ての要件を満たす家屋の固定資産税額(120㎡相当まで)の1/3を1年間減免(1戸1回限り)
該当要件 ①平成20年1月1日以前建築の住宅で、改修により現行の省エネ基準に適合するもの。 ②次に挙げる工事が平成20年4月1日~平成25年3月31日の間に行われ、自己負担額が30万円以上であること。 窓、床、天井、壁の断熱改修工事(ただし、窓の断熱改修を含まない改修は対象外) ③居住用部分の床面積が1/2以下の店舗付住宅や、賃貸住宅は対象外。
手続き 改修後3カ月以内に必要書類を添えて住民課税務グループまで申告してください。 (必要書類や手続きの詳細につきましては、住民課税務グループまでお問い合わせください) ※バリアフリー改修と省エネ改修は同時に受けられますが、その他の減免は同時適用ができません(新築住宅への減額措置も含む)。 ※必要により現地調査を行う場合があります。
<問い合わせ>
住民課税務グループ
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