その他の税について

 

村たばこ税


 村たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、村内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者にかかる税金で、毎年の売り渡し分を翌月末日までに村役場へ申告して、納めることになっています。
 この場合の税金を実際に負担する人はたばこを買う人です。

 

税 率
1級品 1,000本につき 3,298円
旧3級品 1,000本につき 1,564円

 

旧3級品
(わかば、しんせい、エコー、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット)

 
page-top
千早赤阪村役場 〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地 電話:0721-72-0081(代表)