国民健康保険について

 

国民健康保険とは?


 国民健康保険(国保)とは、病気やけがをしたときに、安心してお医者さんにかかることができるように、みんなで費用を負担し合い、個々の医療費の自己負担を軽減する助け合いの制度です。職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除いて、すべての人が加入します。

 ・加入の対象となる人
 ・加入・変更の手続き
 ・保険料について
 ・受けられる給付の内容

 

加入の対象になる人


 千早赤阪村に住んでいて、住民票の登録あるいは外国人登録(短期滞在を除く)をしている人で、1.から4.以外の人は、村の国民健康保険に加入しなければなりません。

1.社会保険(職場の健康保険)などに加入している人とその扶養家族として加入している人
2.生活保護を受けている人
3.国民健康保険組合の組合員とその家族
4.後期高齢者医療制度に加入している人

 

加入・変更の手続き


 国保に加入するときや、脱退するときなど異動があったときは、必ず14日以内に手続きをしてください。

・加入の届出がおくれると...
 国保の保険料は、加入の届出をした日からではなく、資格を得た月の分から納めるので、資格取得月までさかのぼって保険料を納めなければならなくなります(遡及賦課)。また加入の届出をするまで保険証がないので、その間の医療費は全額自己負担になります。
・脱退の届出がおくれると...
 保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って医療を受けてしまった場合は、国保が負担した医療費はあとで返していただきます。ほかの健康保険に加入したときは、国保を脱退する届出をしないと保険料を2重に支払ってしまうことがあります。
・国保の保険証は、
 国保に加入していることを証明するもので、一人に一枚ずつ交付されます(世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保に加入している人がいれば、保険証は世帯主に送ります)

※修学などのために転出される際は、申請すると転出しても保険証が交付されます。

 

  こんなとき 持参するもの
国民健康保険に
加入するとき
他の市区町村から転入したとき 印鑑
他の健康保険を脱退したとき
他の健康保険の被扶養者からはずれたとき
印鑑、健康保険の資格喪失証明書
生活保護をうけなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 印鑑、保険証、母子健康手帳
外国人が加入するとき 外国人登録証明書
国民健康保険を
脱退するとき
他の市区町村へ転出したとき 印鑑、保険証
他の健康保険へ加入したとき
他の健康保険の被扶養者になったとき
印鑑、保険証、新しく加入した健康保険証
生活保護をうけることになったとき 印鑑、保険証、保護開始決定通知書
死亡したとき 印鑑、保険証、死亡を証明するもの
外国人が脱退するとき 保険証、外国人登録証明書
その他 住所、世帯主、氏名などが変更したとき 印鑑、保険証
修学のため、子どもが他市区町村に住むとき 印鑑、保険証、在学証明書
保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき(再発行) 印鑑、身分を証明するもの

 

※75歳になって後期高齢者医療制度に加入したときの届出は不要です。

○退職者医療制度
 会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けることができます。
●退職者医療制度に該当する人
 次の条件のすべてにあてはまる人(退職被保険者本人)と、その被扶養者です。
 ・国保に加入している65歳未満の人
 ・厚生年金や各種共済保険組合などから年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降の加入期間が10年以上ある人
●対象となったら届出を!!
 年金の受給権が発生した日から退職者医療制度の適用となります。年金証書を受け取れば、14日以内に保険年金グループ窓口に届けてください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
 退職者医療制度は、本人の自己負担と保険料のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となります。みなさんの負担が軽減されることにもなりますので、対象となったら必ず届け出をお願いします。
届出に必要なもの ・・・ 年金証書、国民健康保険証、印鑑
お医者さんにかかるとき ・・・ 診療をうけるときには、国民健康保険退職被保険者証を医療機関の窓口に提示してください。
○70歳以上の人
 70歳以上75歳未満の人には、自己負担割合(2割(平成25年3月31日までは1割)または3割)が記載された「高齢受給者証」が交付されます。高齢受給者証は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)までに郵送します。診療を受けるときは、保険証と高齢受給者証を一緒に医療機関の窓口に提示して下さい。
○75歳以上の人
 75歳以上の人(65歳以上74歳未満の人で一定の障害があると認定された人)は後期高齢者医療制度の被保険者になります。

 

保険料について


 
保険料は、国保に加入されている世帯の所得や、家族の人数に応じて賦課されます。また保険料を納める義務は世帯主にあります。世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保に加入している人がいれば、保険料納入通知書は世帯主に送ります。

○保険料の決めかた
 国保の保険料は、「医療分」・「介護保険分」・「後期高齢者支援金分」の合計です。それぞれ次の3つの区分によって計算されます(一定の限度額を超える場合は、限度額が年間保険料になります)。

所得割額 = (被保険者の前年中の総所得金額 - 基礎控除額) × 所得割料率
均等割額 = 被保険者1人当たり金額 × 被保険者数
平等割額 = 1世帯あたりの金額

●平成23年度の保険料率

 

所得割料率

均等割額

平等割額

限度額

医療分

7.69%

28,211円

23,809円

49万円

介護保険分

2.28%

8,317円

4,706円

12万円

後期高齢者

支援金分

2.29%

8,326円

7,028円

14万円

 

○保険料の納めかた
 納める保険料は、年齢によって異なります。

40歳未満の人
(介護保険分の負担はありません)

医療分    +    後期高齢者支援金分

40歳以上65歳未満の人

医療分 + 介護分 + 後期高齢者支援金分

65歳以上の人
(介護保険分は別に納めます)

医療分    +    後期高齢者支援金分

 

●普通徴収(納付書や口座振替で納める方法)
 保険料の納期限は、毎月末日となっています(ただし、末日が土曜・日曜日、祝日、休日の場合は、その翌日の平日)ので、下記の金融機関等で納期内に納付してください。

りそな銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、近畿大阪銀行、南都銀行、関西アーバン銀行、大阪南農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県に限る)、村役場、村役場小吹台連絡所(午前9時30分~12時まで)

 

座振替制度
 口座振替制度をご利用される人は、口座振替納付依頼書(保険年金グループ窓口にあります)・預金通帳・通帳使用印鑑をご持参のうえ、下記金融機関で手続きをしてください。振替日は毎月25日です。(ただし、25日が土曜・日曜日、祝日、休日の場合は、その前日の平日)

【口座振替取り扱い金融機関】

りそな銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、近畿大阪銀行、大阪南農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局

 

●特別徴収(年金から納める方法)
 国保の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料は、下記の場合は原則として、世帯主の年金から特別徴収(年金からの自動納付)になります。
 受給している年金が年額18万円以上。
 国保保険料と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下。

 

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≪特別徴収から口座振替に変更することができます≫

次の要件にあてはまるときは、保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収に変更することができます。変更するためには、保険年金グループ窓口で届出が必要です。
・これまで国民健康保険料を滞納することなく納めている人で、口座振替で保険料を納めていただける人

 

***社会保険料控除の適用について***

保険料を支払った人には、所得税及び個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられます。年金からのお支払い(特別徴収)の場合は年金受給者本人に、口座振替の方法で保険料を納めた場合は納めた人に、社会保険料控除が適用されます。

 

○保険料を滞納した場合
 災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、次のような処置がとられますので、納め忘れに注意しましょう。
 保険料の納期限を過ぎても納付がない場合は、督促が行われます。それでも滞納が続くと有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
 1年間保険料を滞納した場合は、被保険者証の返還と資格証明書の交付が行われます。その場合、医療機関で10割負担していただくことになります。
 1年6ヶ月間滞納した場合は保険給付(療養費などの現金給付)の全部または一部が差し止められます。

 保険料の納付が困難なときは、申請により分割納付などもできますので、滞納のままにせずお早めにご相談ください。

 

受けられる給付の内容

 

○療養の給付(自己負担割合)
 病気や、ケガなど医療機関で治療を受けたときは、窓口で保険証を提出すれば、次の自己負担分を支払っていただき、あとは保険者(国保)が、負担します。

 

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【注1】入院中の食事療養費は含まれません。
【注2】70歳以上の自己負担割合は平成20年4月から原則2割ですが、平成20年4月から25年3月までは「1割」に据え置かれています。

 

○入院中の食事療養費の給付
 入院中の食事にかかる費用のうち、次の標準負担額を支払っていただき、あとは保険者(国保)が負担します。

一 般(下記以外の人)

1食 260円

低所得者Ⅱ
住民税非課税
世帯の被保険者

過去12ヶ月の
入院日数

90日までの入院

1食 210円

90日を超える入院

1食 160円

低所得者Ⅰ

1食 100円

 住民税非課税の世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請して下さい。
 また65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食460円と居住費1日320円を負担します(低所得者などは軽減されます)。

≪70歳以上75歳未満の人の所得区分≫

現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の被保険者の収入合計が1人で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は、申請により「一般」・「1割」となります。

低所得者Ⅱ

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人。

低所得者Ⅰ

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、所得が0円となる世帯の人。

 

○療養費の給付
 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後申請に基づいて保険者負担分(保険診療)を払い戻します。
 ・やむを得ず保険証をもたずに治療を受けたとき
 ・医師が治療上必要と認めたコルセットなど補装具代がかかったとき
 ・医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したとき
 ・海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的は除く)  など・・・
○高額療養費の支給
 国保世帯の中で医療機関に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が高額医療費として支給されます。
●70歳未満の人の場合
 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

 「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。限度額は所得区分によって異なります。あらかじめ認定証の交付を申請してください(保険料を滞納していると交付されない場合があります)。

 

3回目まで

4回目以降

一般

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

44,400円

上位所得者

150,000円+医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

83,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

 ※上位所得者とは、基礎控除後の所得が600万円を超える世帯のことです。

●70歳以上75歳未満の人の場合
 同じ人が同じ月内にすべての医療機関に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として支給されます。
 まず、外来(個人)の限度額を適用後に自己負担限度額(外来 + 入院)を適用します。

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 低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。あらかじめ認定証の交付を申請してください(保険料を滞納していると交付されない場合があります)。

○厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、自己負担額は1ヶ月1万円までとなります(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者の自己負担額は1ヶ月2万円までです)。
・厚生労働大臣が指定する特定疾病
 ① 先天性血液凝固因子障害の一部
 ② 人工透析が必要な慢性腎不全
 ③ 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
○高額医療・高額介護合算制度
 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額適用後に、合算して下表の限度額を超えたときは、その超えた分が支給されます。

●合算したときの限度額(8月から翌年7月までの1年間の年額)

・70歳未満の人がいる世帯

所得区分

限度額

一般

67万円

上位所得者

126万円

住民税非課税世帯

34万円

 

・70歳以上75歳未満の人がいる世帯

所得区分

限度額

一般

56万円

現役並み所得者

67万円

低所得者Ⅱ

31万円

低所得者Ⅰ

19万円

 
○出産育児一時金の支給
 被保険者が出産したとき、出産育児一時金として1児につき390,000円を支給します。(産科医療補償制度に加入する医療機関での出産の場合は420,000円)を支給します。
○葬祭費の支給
 被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人に葬祭費として50,000円を支給します。
○総合健康診断(人間ドック)
 健康の保持増進のため総合健康診断(人間ドック)事業を実施しています。疾病の早期発見、早期治療にお役立てください。

 

区 分

健診機関

対象者

受診者負担

一 般

PL病院
(婦人科オプションあり)

30歳以上

検査費用の3割

寺元記念病院

富田林病院
(婦人科オプションあり)

一般と脳ドック

PL病院
(婦人科オプションあり)

40歳以上

寺元記念病院

富田林病院
(婦人科オプションあり)

脳ドック

寺元記念病院

40歳以上

 

○ 特定健診・特定保健指導
 平成20年4月から40歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者を対象に、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームの予防・改善を目的とした「特定健診・特定保健指導」を実施しています。
 対象の人には、「受診券」を送付しますので、大阪府の特定健診実施医療機関で受診してください。
 なお、富田林医師会管内の特定健診実施医療機関で受診される場合のみ、追加項目を受けることができます。
 また、特定健診の結果などをもとに、保健指導を行い、生活習慣病を支援していきます。

 

若年健康診査
 平成24年4月から20歳以上40歳未満の人を対象に「若年健康診査」を実施します。特定健診と同じ内容の健診(眼底検査を除く)を、村国民健康保険診療所(保健センター内)、千早診療所及び植田診療所(小吹台)で受診できます。受診者負担は3,000円です。申し込みは、印かんと保険証をご持参の上、住民課保険年金グループまでお越しください。

※年度内の受診人数には限りがあります。

 

 
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