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国民年金について
国民年金の被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て国民年金に加入することになっています。
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種別
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どんな人が?
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保険料は?
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第1号
被保険者
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学生、自営業者、農業や漁業に従事している人
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保険料は自分で納めます。
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第2号
被保険者
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会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入している人
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勤務先で納付
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第3号
被保険者
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厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている人
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なし
(配偶者が加入する制度が負担)
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国民年金の届出
次のときは、届出をしてください。届出の際は、年金手帳と印かん、資格が変更になった日のわかるもの(厚生年金・共済年金資格喪失証明書や離職票、会社の健康保険証など)を持参してください。
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今の資格
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変更の内容
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変更後の資格
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届出内容
届出先
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第1号
被保険者
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就職して、厚生年金・共済組合に加入した
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種別変更届
役場
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会社員と結婚して被扶養配偶者になった
夫(妻)が就職して被扶養配偶者になった
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第3号
被保険者
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種別変更届
夫(妻)の勤務先に届出
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第2号
被保険者
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転職して、自営業者になった
会社を退職して自営業者の被扶養配偶者になった
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第1号
被保険者
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種別変更届
役場
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会社を退職して、会社員の被扶養配偶者
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第3号
被保険者
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種別変更届
夫(妻)の勤務先に届出
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第3号
被保険者
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扶養配偶者の夫(妻)が会社を退職して、自営業者になった
扶養配偶者の夫(妻)と離婚・死別した 収入が増え、被扶養配偶者でなくなった
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第1号
被保険者
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種別変更届
役場
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就職して、被扶養配偶者でなくなった
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第2号 被保険者
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種別変更届
勤務先に届出
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扶養配偶者の夫(妻)が転職して、厚生年金保険から、 共済組合(あるいはその逆)に替わった
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第3号 被保険者
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種別変更届 夫(妻)の勤務先に届け出
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未加入
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会社などに勤めていない人が20歳になった
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第1号 被保険者
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資格取得届
役場
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20歳未満で就職して、厚生年金保険・共済組合に加入した
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第2号 被保険者
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任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。 1.年金額を増やしたい人は65歳までの間 2.受給資格期間を満たしていない人は70歳までの間(昭和40年4月1日以前生まれの人) 3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も任意加入することができます。 なお、平成20年4月1日から3.を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。
国民年金の保険料
・国民年金の第1号被保険者の保険料 平成23年度 : 15,020円 国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
・付加年金 第1号被保険者の保険料のほかに月額400円を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せして支給されます。(上乗せ額=納付月数×200円)。
・保険料の納付方法 保険料の納付方法は、納付書、口座振替、クレジットカード納付などがあります。 保険料の納付期限は翌月末(たとえば4月分は5月末まで)です。また、保険料をまとめて前払い(前納)すると保険料の割引制度があります。
国民年金の保険料の免除制度
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。 また、学生で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度があります。 なお、保険料を未納のまま放置すると、将来の「老齢基礎年金」や、いざというときの「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
※離職者、震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合があります。 ※上記以外でも障害年金を受けている人や生活保護法による生活扶助を受けている人は「法定免除」となります。
国民年金保険料の追納
老齢基礎年金を計算するとき、保険料の免除や猶予の期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。 このため、免除等の期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。ただし、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の期間に限られていることや3年以上前の免除等期間の保険料を追納する場合は当時の保険料額に加算金がつくことにご注意ください。
国民年金の保険料は全額社会保険料控除の対象
年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は毎年11月上旬に日本年金機構から送付されます(10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納付された方は翌年2月上旬に送付されます)。
老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた人は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料の免除を受けている期間は免除の内容に応じて反映されます。保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
平成23年度年金額 : 788,900円(満額)
公的年金等の源泉徴収票
老齢基礎(厚生・通算老齢)年金などを受給している人には、毎年1月末までに日本年金機構から「公的年金等源泉徴収票」が送付されます。 源泉徴収票には、1年間に受給した年金額や源泉徴収された所得税額、特別徴収された介護・国民健康・後期高齢者医療保険料が記載されていますので、所得税の確定申告をする際に添付してください。 紛失や未着、2枚以上必要な場合は年金事務所などへ問い合わせください。 なお、障害年金や遺族年金などは課税対象となっていないため送付されません。
年金を受給していた人が亡くなったとき
・国民年金のみ受給していた人が亡くなったとき
年金を受けていた人が亡くなったときは、14日以内に「死亡届」を提出してください。また、亡くなった人が、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった人と生活をともにしていたご遺族が「未支給年金請求」をすることで受け取ることができます。亡くなった人が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
【届出に必要なもの】
・亡くなった人の年金証書(紛失したときは亡失届) ・死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本や住民票の除票など) ・生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など) ・届出者・請求者の印鑑 ・請求者の預金通帳 など ※届出者・請求者の住民票の住所が亡くなった人と同一でない場合は、亡くなった人と生計をともにしていたことについて民生委員などの第三者の証明を受けた書類が必要です。
手続き方法や必要な書類など、詳しくは、問い合わせください。
・厚生年金や共済年金を受給(一部)していた人が亡くなったとき 手続き方法や必要な書類については、最寄の年金事務所や共済組合に問い合わせください。
障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
平成23年度年金額 : 986,100円(1級)、788,900円(2級)
遺族基礎年金
国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。
平成23年度年金額 : 1,015,900円(子が1人の妻の場合)
その他
年金手帳
国民年金、厚生年金に加入した方には年金手帳が交付されます。この年金手帳は、加入制度が変わったときや、年金の請求手続きなどに使用しますので、大切に保管してください。
最寄の年金事務所
・天王寺年金事務所 TEL 06-6772-7531(代)
国民年金など年金制度について、詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
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