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後期高齢者医療制度について
75歳の誕生日から「後期高齢者医療制度」に加入します。
※65歳以上75歳未満の人も、一定の障害のあると認定された場合、加入することができます。
●後期高齢者医療制度とは 高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい医療制度とするために、75歳以上の人および一定の障害のある65歳以上の人を対象に創設された制度です。高齢者の心身の特性や生活実態などを踏まえて、ふさわしい医療が受けられるよう制度設計されています。 制度の運営は、都道府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行います。大阪府では、平成19年1月に「大阪府後期高齢者医療広域連合」が設立されました。
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広域連合が行うこと
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村が行うこと
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・保険料の決定 ・医療などの給付 ・被保険者の認定・資格管理 ・被保険者証の発行 ・保健事業(健診)の実施 など
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各種申請や届出などの窓口業務を行います。 ・保険料の徴収 ・被保険者証の引渡し ・被保険者資格の取得・喪失の届出の受付 ・各種申請の受付 など
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>>保険料など、制度の詳細は 大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページ
または 後期高齢者医療制度のしおり(平成23年6月広域連合作成)をご覧ください。(PDF:3.9MB) ※広域連合のホームページでは、簡易な保険料の試算ができます。
○こんなときは役場住民課保険年金グループまで届けてください。
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こんなとき
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必要なものと手続き
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他の市区町村へ転出するとき
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被保険者証、印鑑 住民異動(転出)の届出
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他の市区町村から転入したとき
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前住所地が交付した負担区分証明書、印鑑 住民異動(転入)の届出
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村内で転居するとき
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被保険者証、印鑑 住民異動(転居)の届出
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被保険者が死亡したとき
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被保険者証、印鑑、葬祭の領収書など 死亡届、葬祭費支給申請
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生活保護を受けるようになったとき
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被保険者証、印鑑、生活保護(受給)証明書
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生活保護を受けなくなったとき
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印鑑、生活保護(廃止)証明書
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65歳を過ぎて一定の障害の ある状態になったとき
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印鑑、国民年金等証書・身体障害者手帳など
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広域連合の障害認定を撤回するとき (65歳以上75歳未満の被保険者)
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被保険者証、印鑑
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被保険者証をなくしたとき
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運転免許証や保険料納入通知書など 本人確認できるもの、印鑑 被保険者証再交付申請
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※75歳の誕生日から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になります。届出の必要はありません。被保険者証は、75歳の誕生日月の前月末までに簡易書留で郵送しています。届いていない場合は、ご連絡ください。 ※手続きの内容によっては、上記以外のものが必要になる場合がありますので、事前に問い合わせてください。
○保険料の納めかた 75歳(65歳以上75歳未満の人で、一定の障害のあると認定された人も含む)になると、それまで加入していた健康保険(被用者保険や国民健康保険)の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入し、後期高齢者医療保険料を納めます。 後期高齢者医療保険料の納付方法は、原則、年金から納める『特別徴収』です。ただし、年金の年額18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える場合などは、納付書や口座振替で納める『普通徴収』です。

◆75歳の年齢到達で被保険者になった人や、他市町村から転入した場合などは、一時的に普通徴収になります。

◆年度途中に被保険者になった人は、保険料が月割計算され、被保険者である期間に相当する保険料を納めます。
1.特別徴収
・4月から特別徴収の場合

・10月から特別徴収の場合

◆特別徴収についてのお知らせ ・年度の途中に保険料額変更になった場合、年金種別が変更された場合、年金が一時差し止めされた場合、介護保険料を特別徴収できなくなった場合などは、保険料の納付方法が普通徴収に変更になる場合があります。 ・保険料額や納付方法が変更になった場合は、変更通知書や納付書を送付します。(口座振替の登録をされている人は、指定の金融機関の口座から振替します) ・2月に特別徴収した保険料と同額を4・6・8月の仮決定額として特別徴収します。
◆保険料の納付方法を「特別徴収」から「口座振替」に変更することができます。 ・手続き方法 ① 口座振替取扱金融機関で保険料を口座振替で納める手続きをしてください。 持参物:預(貯)金通帳・通帳の届出印・被保険者証 ② ①の手続き後、役場住民課保険年金グループで保険料納付方法変更の手続きをしてください。持参物:口座振替納付依頼書の控え・印鑑・被保険者証
>>後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書
※納付方法を変更するときのお知らせ ・口座振替の手続き(金融機関)と納付方法変更の届出(役場住民課保険年金グループ)の両方で手続きをしないと納付方法を変更することはできません。 ・特別徴収を中止するためには、事務処理の手続き上、約2ヶ月を要します。 ・納付すべき保険料に滞納があるときは、納付方法変更ができない場合があります。また、保険料を滞納したときは、納付方法の変更が取り消される場合があります。
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後期高齢者医療保険料を支払った人には、所得税・個人住民税の社会保険料控除が適用されます。保険料を被保険者ご自身で支払う場合と、配偶者または世帯主が口座振替により支払う場合では、社会保険料控除の適用を受ける人が変わるため、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変わる場合があります。
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2.普通徴収
前年の所得が確定し、年間の保険料が決定(7月本算定)したあと、納付書などで7月から翌年3月までの9期割で保険料を納めます。
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第1期
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第2期
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第3期
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第4期
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第5期
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第6期
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第7期
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第8期
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第9期
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7月末
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8月末
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9月末
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10月末
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11月末
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12月末
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1月末
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2月末
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3月末
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特別徴収以外の人は、納付書や口座振替で納めます。 ※資格の取得した日によって、納付書等を送付する時期が異なります。 ※3月に資格を取得した人は、4月に保険料を納める場合があります。 注)納期限は各納期の末日です。末日が指定金融機関の休日の場合は、翌営業日です。
◆納付書で保険料を納める場合は下記の指定金融機関の窓口で納めてください。
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千早赤阪村役場、小吹台連絡所(午前中) りそな銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、近畿大阪銀行、南都銀行、関西アーバン銀行、大阪南農業協同組合、近畿2府4県のゆうちょ銀行・郵便局 ※金融機関の統廃合などにより名称が変更となる場合があります
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◆保険料の納付は便利な口座振替で 保険料の納め忘れをなくすために、口座振替で納めることができます。手続きは簡単で、預(貯)金通帳と通帳届出印鑑、納付書を持参の上、金融機関の窓口に申し出てください。 口座振替の手続きは口座振替開始の前月末日が締め切りになっていますので口座引き落とし月までは従来どおり金融機関等へ現金で納付してください。 口座振替の場合、保険料額を各納期の25日に指定の口座から自動振替で収納します。(ただし、25日が土曜・日曜日、祝日、休日の場合は、その前の平日)。
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<口座振替取扱い金融機関>
りそな銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、近畿大阪銀行、大阪南農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局 ※金融機関の統廃合などにより名称が変更となる場合があります
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※口座振替についてのお願い ・後期高齢者医療制度は、新たに創設された制度です。これまで国民健康保険料などを口座振替で納める申し込みをしている人も、あらためて口座振替の申し込みが必要です。 ・口座振替の手続きが完了した人には、「口座振替開始のお知らせ」を送付します。残高不足などで振替できなかったときは、納付書で納付してください。振替できなかった分の再振替はできません。 ・指定の金融機関や振替口座に変更がありましたらお早めに手続きをお願します。
◆保険料の納め忘れに注意しましょう。保険料の納付が困難なときは、ご相談ください。 災害など特別な事情がなく保険料を滞納すると、督促手数料などが加算されるばかりでなく、有効期限を短縮した被保険者証が交付されることになります。 みなさんに納めていただく保険料は、保険給付事業の大切な財源です。納期限内にお忘れなく納めていただきますよう、ご協力をお願いします。
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