農業委員会について

 

 農地の転用・所有権の移転などの申請について、審査を行っています。農地(田・畑・樹園地など)の売買や貸借、農地以外への転用は、農業委員会の許可や届出が必要です。
申請は、毎月20日から月末まで受付けています。
詳しくは農業委員会までご相談ください。

※農業委員会は「農業委員会等に関する法律(農業委員会法)」に基づいて、市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。

 
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千早赤阪村役場 〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地 電話:0721-72-0081(代表)