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乳幼児等医療費助成制度
0歳~中学3年生までの子どもが健康を保ち、すこやかに成長するよう健康保険証を使って診療(保険診療に限る)を受けたとき、医療機関に支払う自己負担分の一部を助成する制度です。
0歳~小学6年生の人
千早赤阪村に居住し、住民登録または外国人登録をされている0歳~小学6年生(12歳に達する日以後最初に迎える3月31日まで)の健康保険に加入している子どもには、『乳幼児医療証』を交付し、入院及び通院医療費を助成します。 出生や転入などの手続きのときに、乳幼児医療証の交付の申請をしてください。
医療証の交付の手続きに必要なもの: 印鑑・健康保険証
助成内容および方法 通院・入院(食事療養費を含む)にかかった医療費(保険診療に限る)の自己負担額の一部を助成します。 大阪府内の医療機関にかかるとき、健康保険証とともに『乳幼児医療証』を提示すれば、自己負担額が1医療機関あたり入・通院各500円/1日(月2日限度)になります。 ※大阪府以外で診療を受けるときは、『乳幼児医療証』は使えませんので、一旦、医療機関で健康保険の自己負担分を負担したあと、役場窓口へ申請が必要です。
中学1年生~3年生の人
千早赤阪村に居住し、住民登録または外国人登録をされている中学1年生~3年生(15歳に達する日以後最初に迎える3月31日まで)の健康保険に加入している子どもの入院医療費を助成します(医療証は交付しません。)。
助成内容および方法 入院(食事療養費を含む)にかかった医療費(保険診療に限る)の自己負担額の一部を助成します。 自己負担額は1医療機関あたり入・通院各500円/1日(月2日限度)になります。なお、助成を受けるには、一旦、医療機関で健康保険の自己負担分を負担したあと、役場窓口へ申請が必要です。
次の場合は申請により還付します
・大阪府以外の医療機関で受診したとき ・緊急などの場合で医療証を提示できずに受診したとき ・補装具の代金を支払ったとき(先に、加入している健康保険へ申請後、交付される支給決定通知書を下記のものとともに持参ください。) ・一部自己負担金が1カ月あたり 2,500円を超えて支払ったとき ・平成21年4月~平成23年3月の間に、小学1年生~6年生の子どもが入院したとき(※) ・平成23年4月以降に、中学1年生~3年生の子どもが入院したとき(※) ※高額療養費に該当するときは、加入している健康保険に申請後、交付された支給決定通知書を下記のものとともに持参してください。) >>乳幼児等医療費助成申請書 >>乳幼児等食事療養費助成申請書
【申請に必要なもの】 ・保険診療点数、診療年月日、受診者名の記載された領収書 ・印鑑 ・振込先のわかるもの ・乳幼児医療証 ・健康保険証
詳しくは、 「乳幼児等医療費助成制度について」 をご覧下さい。
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