|
子ども手当
平成23年10月以降の子ども手当制度について
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、平成23年10月からの半年間、子ども手当の額が下記のとおり変更され引き続き支給されることになりました。
新しい法律により支給要件などの変更が行われたことから、改めて支給の対象となるかどうかを確認する必要があるため、これまで子ども手当を受け取っていた方も申請手続きが必要です。平成23年10月1日の時点で受給資格のある方は、平成24年3月30日(金)までに申請をすれば、平成23年10月分から手当を受け取ることができます。期日を過ぎて申請をした場合は、申請月の翌月からとなります。
※ 公務員の人は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。
支給対象者
・子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父又は母
・父母が養育していない子どもを監護し、かつ、生計を維持する養育者
・海外に居住する父母が指定した日本国内で子どもを養育している方
・未成年後見人、児童福祉施設の設置者、里親等
支給対象の子ども
・中学校修了前(15歳になって最初の3月31日まで)の子ども
※ 対象の子どもが児童福祉施設等に入所している場合や留学以外で海外に居住している子どもは支給対象になりません。
子ども手当額(月額)
・0歳~3歳未満 (一律)15,000円
・3歳~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生 (一律)10,000円
※ 養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
支払時期
・平成24年2月(平成23年10月分~平成24年1月分)
・平成24年6月(平成24年2月分~平成24年3月分
認定請求に必要な書類など
・印鑑・請求者の銀行等の口座番号がわかるもの(請求者以外の口座には振り込みできません)
・請求者の健康保険証(請求者が被用者=サラリーマンで厚生年金等に加入している人のみ)
・その他必要に応じて提出する書類がありますので健康福祉課福祉・子育てグループへお問い合わせてください。
次の場合は、15日以内に申請してください
・10月以降に初めてお子さんが生まれたとき(認定請求)
・第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額となるとき(額改定請求)
・他の市区町村に住所が変わったとき(受給事由消滅届)
(転入先の市区町村へ新たに認定請求の申請が必要です。)
<問い合わせ>
健康福祉課福祉・子育てグループ
|