児童扶養手当及び特別児童扶養手当について

 

児童扶養手当


【児童扶養手当について】
 次のいずれかの要件に該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの人。重い障がいがあるときは20歳未満)を監護する母又は父もしくは父母に代わってその児童を養育している養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。児童扶養手当を受給するには健康福祉課で手続きが必要です。

○次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母又は母に代わって児童を養育している養育者
 ①父母が婚姻を解消した児童
 ②父が死亡した児童
 ③父が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
 ④父の生死が明らかでない児童
 ⑤父から引き続き1年以上遺棄されている児童
 ⑥父が法令により1年以上拘禁されている児童
 ⑦母が婚姻によらないで出産した児童

○次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父又は父に代わって児童を養育している養育者
 ⑧父母が婚姻を解消した児童
 ⑨母が死亡した児童
 ⑩母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
 ⑪母の生死が明らかでない児童
 ⑫母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 ⑬母が法令により1年以上拘禁されている児童
 ⑭母が婚姻によらないで出産した児童

○父母がいない場合で父母に代わって児童を養育している養育者

※一定の所得制限などにより、手当が受給できない場合があります。

【児童扶養手当額(月額) 平成24年4月分~】
 
「例:子ども1人(扶養人数1人)のひとり親家庭の場合」

全額支給の場合 41,430円
一部支給の場合 41,420円~9,780円

 

 ※第2子については月額5,000円が加算され、第3子以降については1人につき月額3,000円が加算されます。
 ※手当額は毎年変更の可能性があります。

【支払時期】
 原則として、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支払われます。

【児童扶養手当現況届について】
 児童扶養手当を受給している人は、毎年8月1日から8月31日の間に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、手当が受けられなくなりますのでご注意ください。提出する必要のある対象者に対して、現況届についてのお知らせを直接郵送します。

 

【障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係について】 

 

特別児童扶養手当


【特別児童扶養手当について】
 20歳未満で精神または身体に重い障害がある児童を監護している父または母(それに代わる養育者)に特別児童扶養手当が支給されます。特別児童扶養手当を受給するには健康福祉課で手続きが必要です。

 ※一定の所得制限などにより、手当が受給できない場合があります。

【特別児童扶養手当額(月額) 平成24年4月~】

障害程度 1人あたり
1級 50,400円
2級 33,570円

 

【支払時期】
 原則として、毎年4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、11月(8月分~11月分)に支払われます

【特別児童扶養手当所得状況届について】
 特別児童扶養手当を受給している人は、毎年8月11日から9月10日の間に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、手当が受けられなくなりますのでご注意ください。提出する必要のある対象者に対して、所得状況届についてのお知らせを直接郵送します。

 
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