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ひとり親家庭医療制度
ひとり親家庭の18歳未満の児童と、その児童を監護している父・母または養育者が、健康保険証を使って診療(保険診療に限る)を受けたとき、医療機関に支払う医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
助成の対象者
千早赤阪村に居住し、健康保険に加入している人で18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある下記のいずれかに該当する「児童と父」「児童と母」「児童と養育者」(児童扶養手当の所得要件を満たしている人)
・父母が婚姻を解消したもの ・父又は母が死亡したもの ・父又は母が一定程度の障害状態にあるもの ・父又は母の生死が明らかでないもの ・父又は母が引き続き1年以上遺棄しているもの ・父又は母が引き続き1年以上拘禁されているもの ・母が婚姻によらないで懐胎したもの ・父母が死亡したもの
医療証の交付手続き
申請により『ひとり親家庭医療証』を交付します。
申請に必要なもの ・印鑑 ・健康保険証(対象者の氏名が記載されたもの) ・児童扶養手当証書(児童扶養手当を受けていない人は、個々に提出書類が違いますのでお問い合わせ下さい)
助成の内容と方法
18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童とその父・母または養育者の通院および入院(食事療養費は含まない)にかかった医療費(保険診療に限る)の自己負担額の一部を助成します。 大阪府内の医療機関にかかるとき、健康保険証とともに『ひとり親家庭医療証』を提示すれば、自己負担額が1医療機関あたり入・通院各500円/1日(月2日限度)になります。
※大阪府以外で診療を受けるときは、『ひとり親家庭医療証』は使えませんので、一旦、医療機関で健康保険の自己負担分を負担したあと、役場窓口へ申請が必要です。
次の場合は申請により還付します
・大阪府以外の医療機関で受診したとき ・緊急などの場合で医療証を提示できずに受診したとき ・補装具の代金を支払ったとき(先に、加入している健康保険へ申請後、交付される支給決定通知書を下記のものとともに持参ください。) >>ひとり親家庭医療費支給申請書及び口座振替依頼書 ・一部自己負担金が1カ月あたり 2,500円を超えて支払ったとき >>ひとり親家庭医療費一部自己負担額償還申請書 ・0歳~中学3年生までの子どもが入院したときの食事療養費 ただし、小学1年生~6年生は平成21年4月以降。 ただし、中学1年生~3年生は平成23年4月以降。 >>乳幼児等医療費助成申請書 >>乳幼児等食事療養費助成申請書
【申請に必要なもの】 ・保険診療点数、診療年月日、受診者名の記載された領収書 ・印鑑 ・振込先のわかるもの ・ひとり親家庭医療証 ・健康保険証
詳しくは、 「ひとり親家庭医療費助成制度について」(PDF) をご覧下さい。
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