ひとり親家庭医療制度


 ひとり親家庭の18歳未満の児童と、その児童を監護している父・母または養育者が、健康保険証を使って診療(保険診療に限る)を受けたとき、医療機関に支払う医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。 

 

助成の対象者


 千早赤阪村に居住し、健康保険に加入している人で18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある下記のいずれかに該当する「児童と父」「児童と母」「児童と養育者」(児童扶養手当の所得要件を満たしている人)

・父母が婚姻を解消したもの
・父又は母が死亡したもの
・父又は母が一定程度の障害状態にあるもの
・父又は母の生死が明らかでないもの
・父又は母が引き続き1年以上遺棄しているもの
・父又は母が引き続き1年以上拘禁されているもの
・母が婚姻によらないで懐胎したもの
・父母が死亡したもの

 

医療証の交付手続き


申請により『ひとり親家庭医療証』を交付します。

申請に必要なもの
・印鑑
・健康保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
・児童扶養手当証書(児童扶養手当を受けていない人は、個々に提出書類が違いますのでお問い合わせ下さい)

 

助成の内容と方法


 18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童とその父・母または養育者の通院および入院(食事療養費は含まない)にかかった医療費(保険診療に限る)の自己負担額の一部を助成します。
 大阪府内の医療機関にかかるとき、健康保険証とともに『ひとり親家庭医療証』を提示すれば、自己負担額が1医療機関あたり入・通院各500円/1日(月2日限度)になります。

※大阪府以外で診療を受けるときは、『ひとり親家庭医療証』は使えませんので、一旦、医療機関で健康保険の自己負担分を負担したあと、役場窓口へ申請が必要です。

 

次の場合は申請により還付します


・大阪府以外の医療機関で受診したとき
・緊急などの場合で医療証を提示できずに受診したとき
・補装具の代金を支払ったとき(先に、加入している健康保険へ申請後、交付される支給決定通知書を下記のものとともに持参ください。)
 >>ひとり親家庭医療費支給申請書及び口座振替依頼書
・一部自己負担金が1カ月あたり 2,500円を超えて支払ったとき
 >>ひとり親家庭医療費一部自己負担額償還申請書
・0歳~中学3年生までの子どもが入院したときの食事療養費 
 ただし、小学1年生~6年生は平成21年4月以降。
 ただし、中学1年生~3年生は平成23年4月以降。
 >>乳幼児等医療費助成申請書 
 >>乳幼児等食事療養費助成申請書

【申請に必要なもの】
・保険診療点数、診療年月日、受診者名の記載された領収書
・印鑑 ・振込先のわかるもの
・ひとり親家庭医療証
・健康保険証

詳しくは、 「ひとり親家庭医療費助成制度について」(PDF) をご覧下さい。

 
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千早赤阪村役場 〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地 電話:0721-72-0081(代表)