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議会用語集

更新日:2019年03月18日

 ここでは、議会でよく使われる言葉の意味を紹介しています。

委員会

 議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置されます。 村議会では、議会運営委員会のほか、常任委員会として総務民生常任委員会、文教建設常任委員会が設置され、特別委員会としては、決算特別委員会が通常は設置されます。また、その他特定事件について特別委員会が設置されています。

委員会付託

 本会議で議題となっている議案などについて、常任委員会や特別委員会などに詳しい審査を委ねることです。

委員長報告

 委員長が本会議で、委員会での審査の経過や結果の報告をするものです。  

意見書

 地方自治法の規定に基づき、地方公共団体の公益に関する事件に関し、議会が地方公共団体の機関としての議会の意思を意見としてまとめた文書をいい、意見書は、国会又は関係行政庁に提出することができます。  

一般質問

 本会議で議員が行う村政全般に関する質問で、事務の執行状況、村政の方針等について質問し、又は報告、説明等を求めるものです。

 また、一般質問は、定例会に限り認められています。  

開会

 会議規則に「議会の開閉は、議長が宣告する」と定められています。 議会を開いて、法的に活動できる状態にすることです。  

会期

 議会の会議を行う期間をいい、法的に活動することのできる期間をいいます。

 会期の決定は、開会の後、議長が「本日○月○日から○月○日までの○日間と致したいと思います。これに異議ありませんか」と諮って、本議会で議決します。  

会議規則

 議会が、会議の運営に関する一般的な手続等を定めた規則のことで、議会の議決によって定められます。内容としては本会議及び委員会の議事手続、請願の取扱、議員の辞職及び資格の決定、規律、懲罰、議員の派遣等が定められています。  

会議録

 議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載させなければならないと自治法に定められています。また、会議録には議長及び議会において定めた2人以上の議員が署名しなければならないことも規定されています。

 会議録は電磁的記録をもって作成することも可能です。  

会派

 議会内において考え方や意見が一致した議員が結成するグループのことをいいます。  

議案

 議会の議決を要する案件です。議案は、村長が提出するものと議員や委員会が提出するものとがあります。  

議会運営委員会

 円滑な議会の運営を行うため、条例で設置する委員会です。議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図る場として設置される委員会のことです。  

議会事務局

 議会の庶務的事務や議長及び議員を補助する組織として、議会に設置される組織のことをいいます。 

議決

 議会で議案などに対し意思決定することです。可決・否決・承認・同意などと呼称されます。  

議事日程

 その日の会議(本会議)の件名、順序を記載したものです。  

決議

 議会が行う意思形成行為です。  

採決

 議長が議案などについて、出席議員に賛成・反対の意思表示を求め、それを集計することです。  

質疑

 議題となっている議案などについて、疑義をただすための発言のことです。  

執行機関

 行政の執行権限を持つ機関をいいます。千早赤阪村には、村長のほか教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会等の執行機関があります。これに対し議会は議決機関といいます。  

上程

議事日程に組み入れて、議題として、審議の対象とすることをいいます。

承認

 事前又は事後に議会が行う同意のことをいいます。  

除訴

 議会における審議を公正なものとするため、議題となった案件と一定の利害関係にある議員を、その真偽に参加できないようにすることです。

請願

 国又は地方公共団体に対して、その所管する事項に関し、一定の措置等の希望を申し出ることをいいます。

政務活動費

 地方自治法に「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することができる。」と規定されています。本村においては、会派に対して政務活動費を交付しています。  

専決処分

 議会が議決又は決定するべきことについて、村長が議会に代わって処分することです。議会を招集する時間的余裕がないことが明らかなときに行なうものと、議会の議決によりあらかじめ指定したものとがあります。

陳情

 一定の事項に利害関係がある者が、その事項についての実状を訴えることにより、国又は地方公共団体等の公共団体に対して何らかの措置等を求めることをいいます。

 定足数

 議会において、有効な会議を開き、審議を行い、意思決定するために必要とされる出席者の数のことです。本会議では、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができません。なお、委員会においても委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができません。

定例会

 定例的に招集される議会のことで、条例で年4回と定められています。本村議会では、毎年、3月、6月、9月、12月に開かれます。

同意

 議会の関与の1つで、同意は、ある行為に対する賛成の意思のことをいうものです。

討論

 議題となっている案件について、採決の前に賛成か反対かの自己の意見を表明することです。

特別委員会

 常任委員会及び特別委員会の他に、必要のある場合や特定のことを審査するために設置されている委員会のことをいいます。決算特別委員会は審査の必要に応じて設置することとなっています。

認定

 地方自治法に定めのある決算の認定議案などがあります。議会が決算の内容を審査して、収入、支出が適法に行われたことを確認するものです。可とする議会の決定は認定と、否とする議会の決定を不認定といいます。

発議

 議会において、議員が議事の対象となるべき問題を提出することをいいます。議案の場合は、一般的に提案といいます。

発言通告

 議会の会議(本会議)で議員が発言をしたいとき、あらかじめ議長に発言の趣旨などを告げ知らせることです。

表決

 議員が議案などに対して賛成・反対の意思表示をすることです。議長が表決をとることを採決といいます。

閉会

 議会を閉じて、議会としての活動をしない状態にすることをいいます。

閉会中の継続審議

 会期中の議案などの審査や調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて委員会で審査や調査を行うことです。

本会議

 全議員で構成する会議のことで、議案などを審議し、議会の最終的な意思決定を行います。

臨時会

 定例会とは別に、必要に応じて臨時に招集される議会のことです。臨時会は特定の事件に限り、これを審議するために招集されます。    

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

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