住民税の寄附金控除制度(ふるさと納税)

 

趣 旨

 

・ 「ふるさと納税」とは、みなさまがふるさとを応援したい、貢献したいと思う「ふるさと」地方公共団体に対して寄附を行った場合、その寄附金の額を一定限度額まで住民税から控除する制度です。

 

概 要

 

  寄附金控除の対象この寄附金控除の対象となる寄附金は、全国の都道府県又は市区町村に対する寄附金で、居住地・出身地などの限定はありません。

 

(所得税の寄附金税額控除)

  寄附金控除対象額を地方公共団体に寄附された金額のうち、2千円(適用限度額)を超える部分について所得金額から控除されます。ただし、総所得金額の40%を超える額については対象となりません。

 

(住民税の寄附金税額控除)

  寄附金控除対象額を地方公共団体に寄附された金額のうち、5千円(適用限度額)を超える部分について個人住民税の所得割額の10%を限度として所得税と合わせて全額控除されます。ただし、総所得金額の30%を超える額については対象となりません 。 尚、寄附金控除は個人住民税の税額から控除します。

 

〔例〕

給与収入  700万円  夫婦子2人  寄附金額 40,000円

所得税額  174,500円  住民税所得割額  293,500円

所得税の限界税率  10%

 

 

寄附金控除対象額

寄附金  40,000円  -  適用限度額  2,000円  =  38,000円  ≒  寄附金控除対象額

 

○所得税の軽減分

寄附金控除対象額  ×  所得税の限界税率 (5%~40%)

①38,000円  ×  10% =  3,800円  ≒  寄附をした年の納めた所得税から控除又は還付されます。

 

寄付しない場合の所得税額  -  寄附金軽減分  =  控除後の税額

174,500円  -  ①3,800円  =  170,700円 

 

○住民税の特例控除分  (上限は税額控除前の住民税所得税の10%)

寄附金控除対象額  ×  (90%-所得税の限界税率)

②35,000円  ×  (90%-10%)  =  28,000円  ≒  寄附をした年の翌年の住民税から控除されます。 

 

○住民税の基本控除分  (上限は「所得金額の合計の30%-5,000円」)の10%

③35,000円  ×  10%  =  3,500円  ≒  寄附をした年の翌年の住民税から控除されます。

 

寄附をしない場合の住民税所得額  -  特例控除分  -  基本控除分  =  控除後の税額

293,500円  -  ②28,000円  -  ③3,800円  =  261,700円 

 

○寄附金控除を受けるための手続き

  1月1日お住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をしていただく必要があります。また、所得税が非課税で住民税のみが課税される方は、住所地の市区町村に寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります 。

  尚、これらの申告の際には、千早赤阪ふるさと応援寄附金受領証明書を添付する必要がありますので、大切に保管してください。

 

※千早赤阪ふるさと応援寄附金受領証明書については、寄附金の納付を確認後、役場から送付致します。 

 

 

「ふるさと応援寄附金」の申込方法について

 
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千早赤阪村役場 〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地 電話:0721-72-0081(代表)