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新型コロナワクチン接種証明書の発行について

更新日:2022年11月17日

国が提供するスマートフォンアプリを通じて、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(電子版)が発行できます。

過去にスマートフォンアプリで接種証明書を発行した後に追加接種を行った場合、証明書の内容が自動で更新されることはありませんので、再度接種証明書の発行を行っていただく必要があります。

なお、接種記録が登録・反映されるまで、数日から数週間かかる場合があります。

接種証明書の詳細について

対象者

新型コロナワクチン接種時に村に住民票があり、接種証明書を必要とする方。

接種証明書の種類

  • 海外用及び日本国内用の接種証明書
  • 日本国内用の接種証明書

接種証明書の発行方法

電子版の接種証明書

申請方法

専用アプリによる申請には、マイナンバーカードによる本人確認が必要となります。

詳しくは下記の「新型コロナワクチン接種証明書アプリ(デジタル庁ホームページ)」をご覧ください。

電子版の接種証明書の詳細について
マイナンバー(個人番号)カードの申請方法について

紙の接種証明書

申請場所
保健センター(大字水分195-1)
申請に必要なもの

1.新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書

2.本人確認書類

※代理人(証明書が必要な方とは別の方)が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類の写しが必要です。

3.旅券(パスポート)の写し ※海外用接種証明書の場合のみ

4.接種済証の写しまたは接種記録書の写し

※接種済証とは、ワクチン接種の際に必要となる接種券の右側の部分に、接種記録のシールを貼り付けたものが接種済証です。

※接種記録書とは:医療従事者や職域接種などで、接種券が届く前に接種された方などに発行される書類です。

接種済証と接種記録書
接種記録
代理人が申請する場合
旅券(パスポート)に旧姓・別姓・別名を使用している方

上記の【申請に必要なもの】に加えて、以下の書類が必要です。

 

旧姓・別姓・別名が確認できる書類 (例:旧姓併記のされたマイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票の写し、別名・別姓の記載のある外国の旅券など)

接種証明書に記載される氏名について

氏名に外字(パソコンでの表示が難しい文字)が含まれている方は代替文字を指定していただきます。

接種後に転出、転入した場合

村以外に住民票があったときに接種した分の接種証明書については、当該接種を受けた当時の住所地の市区町村に申請してください。

接種証明書(海外用)が利用可能な対象国や具体的な緩和措置について

詳しくは、下記の外務省ホームページでご確認ください。

コンビニ交付について

対象のコンビニエンスストア等店舗内の端末での申請となります。

詳細は、厚生労働省ホームページを確認ください。

接種証明書に関する問い合わせ先

接種証明書の意義などの制度全般に関する一般の方からの問い合わせについては、

厚生労働省新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)

電話番号:0120-761-770

受付時間:9時から21時まで(土日・祝日も実施

にお問い合わせください。

マイナンバーカードに関する問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

受付時間:9時から20時まで(平日)、9時30分から17時30分まで(土日・祝日)

千早赤阪村新型コロナワクチン接種コールセンター

コールセンター
〒585-8501

大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7265

ファックス:0721-70-2021

時間:午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日、祝日は除く)