補装具・日常生活用具の給付など
補装具の交付・修理
障害の内容・程度によって、身体上の障害を補うための補装具の交付が受けられます。また、その修理もできます。費用は種目別に基準額が定められており、この範囲内で助成します。
自己負担額は原則1割です。ただし、受診者の「世帯」の収入(所得区分)により1ケ月あたりの自己負担限度額が定められています
既に購入してからでは交付の対象になりませんので、自分で購入する前に必ず健康福祉課へ申請してください。義肢、装具、車いす、補聴器、など。
日常生活用具の給付・貸与
日常生活を円滑に行うため、障害の内容・程度によって、日常生活用具の給付または貸与が受けられます。費用は種目別に基準額が定められており、この範囲内で助成します。
自己負担額は原則1割です。ただし、受診者の「世帯」の収入(所得区分)により1ケ月あたりの自己負担限度額が定められています
既に購入してからでは交付の対象になりませんので、自分で購入する前に必ず健康福祉課へ申請してください。便器、特殊寝台、入浴補助用具、歩行支援用具、透析液加温器、頭部保護帽、ストマ用装具、ネブライザーなど。
難病患者等日常生活用具の給付
難病患者等が日常生活を円滑に行うため、日常生活用具の給付が受けられます。費用は種目別に基準額が定められており、この範囲内で助成します。
なお、生計中心者の所得税額等に応じて費用の一部又は全部を負担していただく場合があります。
既に購入してからでは交付の対象になりませんので、自分で購入する前に必ず健康福祉課へ申請してください。
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更新日:2019年03月18日