事業所の方へ
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書について
新たに利用者のケアプランを担当することになった場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出してもらう必要があります。
サービスの利用を開始するより前に必ず福祉課(保健センター1階)までに提出してください。
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 140.1KB)
介護保険要介護認定関係資料提供申請書について
ケアプラン作成に資するために認定調査票や主治医意見書の資料提供を希望される場合にご提出ください。なお、申請できるのは、被保険者と契約している居宅介護サービス計画を作成する居宅介護支援事業所です。
郵送での資料提供を希望される居宅介護支援事業所は、郵送の際に、返信用封筒(要切手)を同封していただき、受領欄にあらかじめサインを記入したものを郵送ください。
介護保険要介護認定関係資料提供申請書(事業所用) (PDFファイル: 121.7KB)
介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申し立てについて
審査決定済みの請求に誤りがあった場合は、過誤申し立てを行い、請求の取下げを行う必要があります。申し立て内容は同月過誤にて処理させていただきます。
過誤申し立てにより、事業者が利用者に利用者負担の返還を行う場合で、利用者が高額介護(予防)サービス費等の支給を受けている場合は、高額介護(予防)サービス費等が過支給となり、村に対して、返還金が生じます。返還については、以下のとおり取り扱っていただきますようお願いいたします。
- 事業所からの過誤申し立てにより、高額介護(予防)サービス費等に返還金が発生した場合、村から事業所に連絡します。
- 事業所に対して、利用者への納入通知書と本件に対する説明を記載したものを送付いたしますので、事業所から利用者へ高額介護(予防)サービス費等に返還金が生じることについて説明を行い、納入通知書により、金融機関等へ納入してもらってください。
事故発生時の取り扱いについて
介護保険指定事業者において、サービス提供中に事故が発生した場合は、利用者の家族と市町村に連絡することが運営基準で定められています。事故が発生した際は、以下の「介護保険事業者における事故発生時の報告等の取扱いについて」を参照の上、「介護保険事業者事故報告書」を提出してください。
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更新日:2021年08月13日