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介護保険福祉用具購入について

更新日:2019年08月02日

 心身の機能が低下した高齢者に、入浴や排泄のときに使う福祉用具の購入費を支給します。
 要介護(支援)状態に関わらず、1年間(4月から翌3月まで)に10万円を上限とし、購入後に申請書等の書類を提出することにより、保険給付の対象となる費用の相当額(領収書の日付における利用者負担割合に基づく自己負担額を除いた額)を支給します。  

介護保険の給付対象となる福祉用具

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具  

提出書類

1 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

2 領収証(原本)

 原本をご持参ください。(窓口で確認後、お返しいたします。)

3 福祉用具購入が必要な理由書

 ケアマネージャー等よりお受け取りください。

4 購入した福祉用具のパンフレットのコピー

 購入した店よりお受け取りください。

5 本人様のマイナンバーカード

 本人様のマイナンバーカード(もしくはそのコピー)か、通知カード(もしくはそのコピー)をご持参ください。(窓口で確認後、お返しいたします。)

6 申請書を持って来られる方の身分証明書

 窓口に申請書を持ってこられる方の免許証、マイナンバーカード等のご提示をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7269(直通)
ファックス:0721-70-2021

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