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社会福祉法人による利用者負担の軽減制度

更新日:2019年03月18日

社会福祉法人による利用者負担額の軽減制度とは

 低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施を目的とします。

利用者負担を軽減しようとする法人は、事前に、大阪府に対して利用者負担軽減申出書を提出する必要があります。

軽減対象の要件・軽減割合

対象となる要件

次の要件を全て満たしており、千早赤阪村が認定した人および生活保護受給者

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

対象となるサービスおよび軽減割合

対象サービス詳細
 対象サービス 軽軽減対象費用
訪問介護
(訪問介護相当サービス)
10%の利用者負担額
通所介護
(通所介護相当サービス)
10%の利用者負担額、食費
短期入所生活介護 (介護予防短期入所生活介護) 10%の利用者負担額、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費
夜間対応型訪問介護 10%の利用者負担額
認知症対応型通所介護
(介護予防認知症対応型通所介護)
10%の利用者負担額、食費
小規模多機能型居宅介護
(介護予防小規模多機能型居宅介護)
10%の利用者負担額(利用者負担第2段階の者は除く。)、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 10%の利用者負担額(利用者負担第2段階の者は除く。)、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費
介護福祉施設サービス 10%の利用者負担額(利用者負担第2段階の者は除く。)、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 10%の利用者負担額
看護小規模多機能型居宅介護 10%の利用者負担額

軽減割合

1/4

  1. 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額とする。
  2. 利用者負担第1段階(村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者)である者は、1/2とする。

申請方法

この軽減事業は、軽減事業を実施する旨を大阪府に届け出ている事業所で受けられます。また、軽減を受けたい人は、申請が必要です。

 サービスを利用する社会福祉法人を通して千早赤阪村に申請してください。申請書はページ下部からダウンロードできます。(住所地特例者は、申請先等が異なる場合がありますので事前にご相談ください。

実施法人による本事業の周知について

実施法人は、本事業の周知を図るとともに、軽減基準に該当すると思われる人に対して軽減の申請を促し、相互に連携して本制度の一層の利用促進を図ってください。

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7269(直通)
ファックス:0721-70-2021

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