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介護保険負担限度額認定証について

更新日:2021年12月02日

 介護保険サービスを利用する際の食費・居住費(滞在費)は利用者負担ですが、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、またはそれらの施設でのショートステイの利用については、所得の低い方のサービス利用が困難とならないよう負担限度額が設けられ、世帯の所得状況などにより、軽減されることがあります。

 なお、介護保険負担限度額認定証には、有効期限があります。申請日から一番近い7月末までが有効期限です。引き続きご利用になる場合は更新の申請が必要となります

対象者

所得要件

世帯全員が住民税非課税

資産要件

  • 別世帯に配偶者がいる場合、その配偶者も住民税非課税
  • 預貯金、有価証券、現金の合計が以下の金額以内

        第1段階 :単身1,000万円、夫婦2,000万円

        第2段階 :単身650万円、夫婦1,650万円

        第3段階1:単身550万円、夫婦1,550万円

        第3段階2:単身500万円、夫婦1,500万円

 上記の基準を全て満たす人は、負担限度額認定の対象となり、「介護保険負担限度額認定証」の交付申請ができます。また、下表の基準により、利用者負担段階が決まります。

※各利用者負担段階の基準については下記の表をご確認ください。

利用者負担段階ごとの対象者の要件とその利用者負担上限額

1日あたりの食費と居住費
利用者負担段階 食費
(1日)

従来型
個室(1日あたりの居住費)

多床室(1日あたりの居住費)

ユニット型個室(1日あたりの居住費)

ユニット型個室的多床室(1日あたりの居住費)

【第1段階】
生活保護の受給者、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
300円 490円
(320円)
0円 820円 490円
【第2段階】
世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入及び非課税年金収入(遺族年金・障害年金)の合計額が80万円以下の方

390円

(600円)

490円
(420円)
370円 820円 490円
【第3段階1】世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入(遺族年金・障害年金)の合計額が80万円超120万円以下の方

650円

(1,000円)

1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円

【第3段階2】世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入(遺族年金・障害年金)の合計額が120万円超の方

1,360円

(1,300円)

1,310円

(820円)

370円 1,310円 1,310円

居住費の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合や短期入所生活介護を利用した場合の額です。平成30年度から、合計所得金額とは、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。

食費の( )内の金額は、短期入所サービスの場合です。

提出書類

1 介護保険負担限度額認定申請書

2 同意書

3 預貯金等が把握できるものの写し(配偶者がいない場合は本人分のみ)

本人と配偶者の通帳の表紙の次のページ(1枚目をめくった、口座番号・名義人等が記載されているページの見開き部分)と最終の預貯金額が記帳されているページの写しを添付してください。(申請日より2ヶ月以内に記帳されたもの、複数の口座をお持ちの場合は全ての通帳の写しが必要です。)

4 本人と配偶者の個人番号が確認できるもの(配偶者がいない場合は本人分のみ)

本人と配偶者の個人番号カードか、個人番号通知カードをご提示ください。

  • 本人以外の人が申請される場合は、コピーでも結構です。(個人番号カードの場合は表裏両面のコピーをお願いします。)いずれの場合も窓口で確認後、お返しします。
  • 郵送による申請の場合は、コピー(個人番号通知カードの場合は表裏両面のコピーをお願いします。)をお送りください。通知と共に郵送にて返送いたします。

5 申請書を持ってこられる人の身分証明書

窓口に申請書を持ってこられる人(本人を含む)の運転免許証、個人番号カード等写真付の身分証明書のご提示をお願いします。(窓口で確認後、お返しします。)

写真のない身分証明書(例 介護保険被保険者証、医療保険の被保険者証、介護保険負担割合証等)の場合は、2つ以上ご提示ください。

郵送による申請の場合は、コピー(個人番号カードの場合は表裏両面のコピーをお願いします。)をお送りください。通知と共に郵送にて返送いたします。

6 配偶者の非課税証明書(配偶者の1月1日時点の住所が千早赤阪村でない場合のみ)

非課税証明書が添付されていない場合は、他市町村への照会を要するため、認定までに時間を要する場合があります。

  • 入所されている施設や、ケアマネジャーを通して提出される場合は、預金通帳の写しの添付や資産等の記入箇所があるため、封筒に入れ封を閉じてお渡しください。
  • 以前、申請書に個人番号を記入していただいた人につきましては、記入は不要です。

預貯金等について

 負担限度額認定申請で申告が必要な「預貯金額等」に含まれるものは下表の通りです。

預貯金等に含まれるもの一覧
預貯金等に含まれるもの 提出書類
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高のページの写し)
有価証券
(株式・国債・地方債・社債等)
証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
現金(タンス預金) なし(自己申告)

通帳のコピーをとるページについて

通帳のコピーについては、下図の通り、通帳の表紙の次のページ(口座番号・名義等が記載されているページ)と、最終の預貯金額が記帳されているページの写しを添付してください。

申請日より2ヶ月以内に記帳されたもので、複数の口座をお持ちの場合は全ての通帳の写しが必要です。

通帳のコピーをとるページを表したイラスト
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7269(直通)
ファックス:0721-70-2021

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