介護保険高額介護サービス費について
同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1割、2割または3割)の合計が高額になり、下表の各所得段階区分の利用者負担の限度額を超えたときは、村に申請していただくことによって、超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻されます。
利用者負担段階と利用者負担上限額(1ヶ月あたり)
区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者に相当する人がいる世帯の人 | 44,400円 |
世帯のどなたかが村民税を課税されている人 | 44,400円 |
世帯の全員が村民税を課税されていない人 | 24,600円 |
前年の合計所得金額と公的年金の収入額の合計が年間80万円以下の人等 | 15,000円(個人) |
生活保護を受給している人等 | 15,000円 |
世帯のどなたかが村民税を課税されている人の限度額について、同じ世帯の全ての65歳以上のひと(サービスを利用していない人を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間の上限額が446,400円(37,200円×12ヶ月)になります。(ただし、平成29年8月利用分から令和2年7月利用分までの経過措置)
高額介護サービス費の支給対象となった際に、対象者の人には、申請書を村から送付しますので、保健センター1階健康福祉課へご提出ください。(申請書の提出がなければ、返金されません。)
申請書提出以降に「高額介護サービス費」が支給される場合は、村から自動的に申請書に記入いただいた口座に振り込みいたします。口座を変更される場合は必ずご連絡ください。
介護保険高額介護サービス費受領委任制度
大阪府内の介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院、以下「施設等」という。)などに入所中の人は、払い戻しを受けるまでの間、利用者負担額が高額となることから、受領委任払制度を実施しています。
事前に施設に了承してもらうことによって、介護保険の施設サービス費(食費・居住費を除く自己負担分)の限度額を超えた分(高額介護サービス費)を施設等に村から直接支払うことができます。
高額介護サービス費受領委任払制度の利用には、毎年更新が必要となります。(適用年月:8月~翌年7月)
提出書類
1 介護保険高額介護サービス費受領委任承認申請書
申請書に必要事項をご記入・押印ください。また、「サービス事業者の同意書」は施設の人に記入していただいてください。
介護保険高額介護サービス費受領委任承認申請書 (PDFファイル: 94.0KB)
2 本人の個人番号が確認できるもの
本人の個人番号カードか、個人番号通知カードをご提示ください。
- 本人以外の人が申請される場合は、コピーでも結構です。(個人番号カードの場合は表裏両面のコピーをお願いします。)いずれの場合も窓口で確認後、お返しします。
- 郵送による申請の場合は、コピー(個人番号カードの場合は表裏両面のコピーをお願いします。)をお送りください。
3 申請書を持ってこられる人の身分証明書
窓口に申請書を持ってこられる人(本人を含む)の運転免許証、個人番号カード等写真付の身分証明書のご提示をお願いします。(窓口で確認後、お返しします。)
写真のない身分証明書(例 介護保険被保険者証、医療保険の被保険者証、介護保険負担割合証等)の場合は、2つ以上ご提示ください。
郵送による申請の場合は、コピー(個人番号カードの場合は表裏両面のコピーをお願いします。)をお送りください。
- 郵送による申請の場合は、コピー(個人番号カードの場合は表裏両面のコピーをお願いします。)をお送りください。
- 郵送により申請いただいた場合、個人番号カード(コピー)、個人番号通知カード(コピー)、申請者の身分証明書(コピー)については、厳重に保管した後、介護保険高額介護サービス費受領委任承認通知書を送付する際に、同封して返却いたします。
- 以前、申請書に個人番号を記入していただいた人につきましては、記入は不要です。
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更新日:2019年08月02日