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アスベスト(石綿)に関するQ&A

更新日:2019年03月18日

Q1 アスベスト(石綿)とはどのようなものですか?

 石綿(アスベスト)は、天然の鉱物繊維で、白石綿(クリソタイル)、茶石綿(アモサイト)、青石綿(クロシドライト)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類があり、熱、摩擦、酸やアルカリにも強い特性を持っています。つまり、丈夫で変化しにくく、加工しやすいなど建築材料、産業機械、化学設備などに幅広く使われてきました。

Q2 アスベストは何に使用されているのですか?

 製品の大半は、スレート、ビニールタイル、外壁材、内装材など建材製品です。このほか、化学プラント等の配管や機器のガスケット、パッキン、耐熱・電気絶縁版、自動車のブレーキ・ライニング、クラッチ・フェーシングなどの磨耗材など、広範に使用されてきました。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、現在では禁止されています。

Q3 アスベストの特徴は何ですか?

 アスベストの1本の繊維は直径数ミクロンからそれ以下、長さは数ミクロンから数十ミクロンといった非常に小さなものです。このため、容易に空気中を浮遊し、人が吸い込みやすいという特質を持っています。

Q4 なぜ、アスベストは健康に悪いのですか?

 アスベストは非常に飛散しやすく、それを人が吸い込むことにより影響を与えます。アスベストは通常の環境では半永久的に分解、変質しません。私たちは異物を吸い込んだ場合は咳や痰とともに体外に出す仕組みを持っていますが、アスベストはあまりにも小さいため、体内に残ることがあります。

Q5 石綿の製造・使用等の規制はどうなっていますか?

 厚生労働省は、平成7年4月に有害性の高い茶石綿(アモサイト)及び青石綿(クロシドライトを含有する製品について、その製造・使用等を禁止しました。また、平成16年10月からはその他の石綿も禁止の対象としました。これにより石綿を含有する建材、摩擦材、接着材の製造等は禁止され、現在は一部の製品(シール材、石綿布等)を除いて石綿製品の製造・使用等は禁止されています。

Q6 岩綿(ロックウール)と石綿(アスベスト)は違うのですか?

 岩綿とアスベストは全く別のものです。岩綿は人造の繊維であるのに対し、石綿は天然の繊維です。現在、岩綿は、IARC(国際ガン研究機関)によれば、発がん性がある物質には分類されていないとのことです。ただし、「岩綿」と表示されているものでも石綿が含まれている場合がありますので、不安を感じる場合は製造メーカー等への確認をお願いします。

Q7 アスベストが原因で発症する病気にはどのようなものがありますか?

 アスベストを扱うことにより発症する疾病としては以下のものがあります。

  1. 中皮腫
  2. 肺がん
  3. 石綿肺(じん肺)
  4. びまん性胸膜肥厚
  5. 胸膜炎

なお、これらの病気を発症するまでの潜伏期は15年~50年程度とされています。

Q8 アスベストをどのくらい吸い込めば病気になるのですか?

 アスベストを吸い込んだ量が多いほど発病する可能性は大きくなることが知られていますが、どのくらいの量を吸い込めば発病するかについては、確かなデータがありません。発病した人の大半はアスベストを仕事で扱うなど、長期間にわたりアスベストにばく露された方々です。

Q9 自分の家に石綿を含む建材が使われているのではないかと不安なのですが。

 吹きつけ石綿や劣化した製品でなければ、アスベストとゴム、セメントといった他の物質と混在した多くの石綿製品は、そのままでは飛散しにくいものが多いと思われ、心配しすぎないことも大切です。見た目の判断では困難な場合は、絶対にこすったり、切ったり、割ったりせず、商品名、製造年がわかるようであれば、メーカーにお問い合わせください。商品名は、家を建てた時の設計図書が残っていればそれを参考に、また設計図書が残っていない場合は家を建てたときのハウスメーカー、工務店等にお問い合わせください。

Q10 近所で解体工事をしており石綿が飛散するのではないかと心配ですが大丈夫ですか?

 「大気汚染防止法」では、一定規模以上の石綿が吹き付けられている建築物を解体等する場合には届出を出すこと、また、石綿が大気中に飛散しないような措置を講ずることが義務づけられています。また、解体後発生する廃石綿については適正な処理がなされるよう、飛散性の高い吹き付け石綿は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で特別管理産業廃棄物として定められており、非飛散性の石綿についても環境省廃棄物担当課から取扱いの技術指針が出されています。なお、「労働安全衛生法」に基づく規則では、建築物の解体等を行う場合は、あらかじめ石綿の使用等について調査し、石綿が使用されている場合は石綿の飛散を防止、抑制するような方法で解体作業を行うこととされています。

Q11 アスベストに関する相談窓口のご案内

アスベストに関する総合相談窓口

  • アスベストホットライン
  • 大阪府環境農林水産部 環境管理室 06(6944)6503
  • 事業所指導課 泉州地域指導グループ

建築系アスベスト産業廃棄物に関すること

  • 大阪府環境農林水産部 循環型社会推進室 06(6941)0351
  • 産業廃棄物指導課 建設廃棄物指導グループ府庁内線 3824

建築リサイクル法の届出物件に関すること

  • 大阪府建築都市部 建築指導室 06(6941)0351
  • 審査指導課 建築リサイクルグループ 府庁内線 3025

吹き付けアスベスト除去工事に係る改修工法に関すること

  • 大阪府建築都市部 建築指導室 06(6941)0351
  • 建築企画課 企画推進グループ 府庁内線 4321

室内環境に関すること

  • 大阪府健康福祉部 環境衛生課 06(6941)0351
  • 生活衛生グループ府庁 内線 2584

健康に関する相談

  • 大阪府富田林保健所 0721(23)2681 平日9時~17時45分
  • 千早赤阪村立保健センター 0721(72)0069 平日9時~17時30分

石綿に関する職業環境対策、健康管理手帳、健康診断に関すること

  • 大阪労働局 労働衛生課 06(6949)6500 平日8時30分~17時
  • 羽曳野労働基準監督署 安全衛生担当部署0729(56)7161 平日8時30分~17時

石綿に関する労災補償に関すること

  • 大阪労働局 労災補償課 06(6949)6507 平日8時30分~17時
  • 羽曳野労働基準監督署 労災補償担当部署 0729(56)7161 平日8時30分~17時

主な府内の専門医療機関

  • 独立行政法人国立病院機構 刀根山病院 06(6853)2001 豊中市刀根山
  • 独立行政法人国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター 072(252)3021 堺市長曽根町
  • 独立行政法人労働者健康管理機構大阪労災病院(相談・特殊検診) 072(252)3561 堺市長曽根町
  • 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 0729(57)2121 羽曳野市はびきの

石綿の暴露歴のある人は今すぐ禁煙を!

 国際的な研究によると、石綿の暴露のない非喫煙者の肺がんを発病する危険度を1としたとき、 石綿の暴露のみでの危険度は5倍、喫煙のみで10倍、石綿の暴露と喫煙と両方あると50倍の危険度になるとされています。
 このように、石綿の暴露と喫煙が重なると肺がんを発病する危険度は飛躍的に高まることが 明らかになっています。
 喫煙されている方は、ぜひ禁煙されるように特にお勧めします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 住民
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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