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医療費助成制度

更新日:2019年03月18日

自立支援医療(更生医療)

 更生医療指定医療機関で身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするための医療を受けるための制度です。(対象者:18歳以上で身体障がい者手帳をお持ちの人)
自己負担額は原則1割です。ただし、受診者の「世帯」の収入(所得区分)により1か月あたりの自己負担限度額が定められます。

自立支援医療(育成医療)

 育成医療指定医療機関で身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするための医療をうけるための制度です。(対象者:18歳未満の身体障がい児)

 自己負担額は原則1割です。ただし、受診者の「世帯」の収入(所得区分)により1か月あたりの自己負担限度額が定められます。

自立支援医療(精神通院医療)

  精神疾患(原則的に神経症を除く)のある人の精神科・神経科への受診・通院にかかる医療費負担を軽減し、継続して治療を受けやすくするための制度です。(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人は申請の際に、医師の診断書の提出が不要となります。)
  自己負担額は原則1割です。ただし、受診者の「世帯」の収入(所得区分)により1ケ月あたりの自己負担限度額が定められています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7269(直通)
ファックス:0721-70-2021

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