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森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2019年05月09日

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村への届出が義務付けられました。

届出が必要な方

個人・法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した方は届出の必要があります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出が必要な森林の土地

面積の大小にかかわりなく、大阪府が作成する地域森林計画の対象森林です。

届出の期間

土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。

届出の方法

下記の事項を記載した届出書を、取得した土地のある市町村に届出をしてください。

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所、面積、用途 等

※添付書類

  • 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類
  • 土地の位置を示す図面
この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 農林商工課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7128(直通)
ファックス:0721-72-1880

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