新型コロナウイルス感染症療養者の方の投票方法について(特例郵便等投票制度)
特例郵便等投票制度とは
新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊療養施設にて療養中のため、外出できず投票所へ行くことができない方でも郵便等により投票することができる制度です。下記の要件に該当する方が対象となります。
制度の概要について(総務省・厚生労働省チラシ) (PDFファイル: 295.2KB)
対象となる方(以下の1~3のすべてに該当する方)
1 千早赤阪村で執行される選挙の選挙人名簿に登録された方(有権者)
2 感染症法または検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設療養されている方)、若しくは検疫法の規定による隔離・停留措置を受けて宿泊施設に滞在されている方
3 投票用紙の請求時点で、外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間)にかかると見込まれる方
※濃厚接触者に該当する方は、当該制度の対象ではありませんので、通常通り投票所での投票ができます。その場合、必ずマスクの着用や手指の消毒等の感染防止対策にご協力をお願いします。
特例郵便等投票の流れ
投票用紙等の請求の手続き
(※お願い)
以下の請求書、投票用紙の記載等に当たっては、マスクの着用及び作業前に必ずせっけんでの手洗いや手指の消毒、清潔な使い捨ての手袋の着用等新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を行い、手続きを行うようお願いいたします。
【選挙管理委員会へ請求書等の送付を依頼する場合】
1.千早赤阪村選挙管理委員会事務局へ電話等で連絡し、請求書などの送付を依頼する。
2.千早赤阪村選挙管理委員会事務局から送られてきた書類(請求書、返信用封筒、ファスナー付透明ケース)を確認する。
3.請求書に必要事項を記入する。(請求書の署名欄は必ず自署でお願いします。)
4.返信用封筒に請求書及び保健所から発行される外出自粛要請等に係る措置等の書類を入れる。
5.ファスナー付透明ケースに4の返信用封筒を入れて、閉じる。
6.ファスナー付透明ケースの表面をアルコール等で消毒する。
7.患者ではない同居人や知人等に郵送(ポスト投函)を依頼する。
【請求書等をダウンロードし、印刷する場合】
1.特例郵便等投票請求書をダウンロードし、印刷する。
2.請求書に必要事項を記入する。(請求書の署名欄は必ず自署でお願いします。)
3.封筒に請求書及び保健所から発行される外出自粛要請等に係る措置等の書類を入れる。
4.宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)をダウンロード及び印刷し、適当な大きさに切り、「請求書在中」にマルを付け、封筒に貼り付ける。(切手不要)
5.ファスナー付透明ケースに4の封筒を入れて、閉じる。
※お手元にファスナー付き透明ケースがない場合は、透明のビニール袋等を代用してください。
6.ファスナー付透明ケース又はビニール袋の表面をアルコール等で消毒する。
7.患者ではない同居人や知人等に郵送(ポスト投函)を依頼する。
ダウンロード書式
宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式) (PDFファイル: 93.9KB)
【注意】
・選挙期日の4日前までに、千早赤阪村選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。(請求書の送付依頼ではありませんので、ご注意ください。)
・令和5年4月9日執行大阪府知事選挙及び大阪府議会議員選挙の投票用紙等の請求期限は、令和5年4月5日(水曜日)までです。
・メールやファックスでの請求はできません。
・外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない場合は、その理由を請求書に記載すれば、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
投票用紙等の請求手続きについて(総務省・厚生労働省チラシ) (PDFファイル: 261.9KB)
投票用紙等の受け取り
請求を受けた千早赤阪村選挙管理委員会事務局から以下の書類等が送付されます。
⓵投票用紙
⓶投票用紙を入れる内封筒、外封筒
⓷返信用封筒(宛名用紙貼付済)
⓸ファスナー付透明ケース
投票用紙への記入と投函
1.請求者ご自身で投票用紙に記入。
2.投票用紙を内封筒に入れる。
3.内封筒を外封筒に入れる。
4.外封筒にご自身で、必要事項を記入する。
5.外封筒を返信用封筒に入れる。(切手不要)
6.5の返信用封筒をファスナー付透明ケースに入れる。
7.ファスナー付透明ケースの表面をアルコール等で消毒する。
8.患者ではない同居人や知人等に郵送(ポスト投函)を依頼する。
※投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養期間が経過し、特例郵便等投票ではなく、投票所での投票を希望される方は、投票用紙等一式を返却していただく必要があります。
投票の手続きについて(総務省・厚生労働省チラシ) (PDFファイル: 239.9KB)
請求書および投票用紙等の送付に当たってのお願い
・郵送(ポスト投函)は、患者ではない同居人、知人等に依頼してください。
・同居人等への封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
・同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いや手指の消毒をするとともに、マスクの着用及びビニール手袋を着用してください。
・選挙期日までに千早赤阪村選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効になります。受け取ったら速やかに手続きしてください。
特例郵便等投票制度における選挙人の義務
特定患者等選挙人は、当該制度の利用にあたって感染症の拡大防止に努めなければならないことが法律に規定されています。
つきましては、当該制度を利用する皆様のご理解をいただくようお願いします。
罰則
特例郵便等投票制度の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
手続きの動画等
総務省が、投票用紙の請求手続や投票の手続を説明した動画を作成していますので、ご活用ください。
「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続きのご案内(外部サイト)
また、総務省のホームページも参考にしてください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html(外部サイト)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年03月22日