NPO法人(特定非営利活動法人)の設立認証等事務
平成24年10月1日から、大阪府からの権限移譲を受け、千早赤阪村内のみに事務所を有する特定非営利活動法人(NPO法人)の諸手続きの窓口が、大阪府から千早赤阪村に変わります。
1.対象となる法人
千早赤阪村内のみに事務所を設置する法人(もしくは、当該法人の設立をしようとする者)
千早赤阪村が窓口とならない法人
引き続き、大阪府が窓口となります。
ア.千早赤阪村外に事務所を設置する法人
イ.複数の市町村に事務所を設置する法人
ウ.2つ以上の都道府県に事務所を設置する法人で主たる事務所を大阪府内に設置する法人
エ.ア~ウのような法人の設立をしようとする者
2.対象となる主な事務
- 法人の設立認証、定款変更認証、各種届出受理(役員変更、認証不要な事項に係る定款変更、解散・清算結了など)、事業報告書などの受理、法人に対する監督など特定非営利活動促進法及び大阪府特定非営利活動促進法施行条例に基づき大阪府が行ってきた事務
- 「認定特定非営利活動法人の認定」に係る所轄庁証明書の発行事務
3.変更年月日
平成24年10月1日
今回の権限移譲により変更日までに大阪府の窓口に申請され、大阪府が受け付けたものは、移譲後はそのまま千早赤阪村への申請などが行われたものとして引き継がれますので、法人において特段の手続きを行っていただく必要はありません。
4.設立認証申請などの諸手続き
(1)申請・届出様式のダウンロードは、下記をクリックしてください。
(2)事前相談について
設立認証申請及び定款変更認証申請については、事前相談を受けることをおすすめします。
事前相談は、あらかじめ電話もしくは窓口でお問い合わせください。
(3)NPO法人設立・運営の手引きについて
(4)その他資料
大阪府特定非営利活動促進法施行条例 (PDFファイル: 28.3KB)
千早赤阪村特定非営利活動促進法施行細則 (PDFファイル: 130.3KB)
なお、「NPO法のあらまし」などの概要については、下記の大阪府ホームページなどをご覧ください。
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