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退職所得の課税の特例について

更新日:2019年03月18日

1.退職所得の課税の特例について

1. 退職手当等に対する村・府民税

 個人の村・府民税は、納税義務者の前年中の所得を課税標準として、その翌年に課税します。(前年所得課税)

 しかし、退職所得については、原則として他の所得と分離して、退職手当等の支払われる際に、村・府民税を徴収します。(現年分離課税)

 そのため、退職所得についての村・府民税の税額計算および徴収は、退職手当などの支払者(特別徴収義務者)が行い、本村へ納入していただくこととなります。

 このように、他の所得と区分して課税される退職所得に対する村・府民税を、「分離課税に係る所得割」といいます。

2. 納税義務者

 分離課税に係る所得割は、退職手当などの支払いを受ける人のその退職手当などの支払いを受けるべき日
(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在において住所のある市町村によって課税されます。

 そのため、1月1日現在において本村に住所があり、退職手当などの支払いを受ける人が納税義務を負います。

3. 税額の計算方法

 特別徴収税額は次の算式によって計算します。

イ.退職所得の金額

【退職所得の金額の計算式】退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 勤続年数が5年以内の法人役員等は、2分の1を乗じる措置はありません。 法人役員等=法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員

ロ.退職控除額

退職控除額の表
勤続年数 退職所得控除額
20年以下のとき 40万円× 勤続年数 (最低80万円)
20年を超えるとき 800万円 + 70万円× (勤続年数 - 20年)
  • 1年未満の端数は、1年に切り上げ

ハ.税額の求め方

税額の求め方の計算式の図

100円未満の端数は切り捨て

2.土地建物等の譲渡所得の課税の特例について

 土地や建物などの資産を譲渡した場合は、給与所得等の所得とは分離して税額計算を行います。

 また、譲渡した資産の所有期間や性質によって区分化され、税額計算などの方法が異なります。 

 なお、所有期間は年の1月1日を基準に判定します。

1. 課税譲渡所得の区分

課税譲渡所得は次のような算式により計算され、所有期間によって2種類に区分されます。

【課税譲渡所得の計算式】課税譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額

課税譲渡所得

課税譲渡所得の所有期間別区分一覧

所有期間 区分
5年超 長期譲渡所得
5年以下 短期譲渡所得

特別控除額

区分別の特別控除額一覧
区分 特別控除額
収用対象事業のために資産を譲渡した場合 5,000万円
特定土地区画整備事業等のために土地等を譲渡した場合 2,000万円
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 1,500万円
居住用財産を譲渡した場合 3,000万円
農地保有の合理化等のため農地等を譲渡した場合 800万円

2. 税額の計算方法

【税額の計算式】税額=課税譲渡所得×税率

イ.長期譲渡所得に対する税額の計算方法

a. 一般譲渡の場合
譲渡所得金額 村民税 府民税
一律 3% 2%
b. 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合
譲渡所得金額 村民税 府民税
2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
2,000万円超の部分 3% 2%
c. 所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合
譲渡所得金額 村民税 府民税
6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
6,000万円超の部分 2% 3%

ロ.短期譲渡所得に対する税額の計算方法

a. 一般譲渡の場合
譲渡所得金額 村民税 府民税
一律 5.4% 3.6%
b. 国、地方公共団体への譲渡
譲渡所得金額 村民税 府民税
一律 3% 2%
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