- 現在のページ
-
- ホーム
- ご注意
- 新型コロナウイルス感染症関連情報
- 事業者の皆さんへ
- セーフティネット保証4号について
セーフティネット保証4号について
大阪府は、新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証4号対象地域の指定を受けました。
セーフティネット保証4号は、自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風など)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
大阪府が実施する新型コロナウイルス感染症対応緊急資金については大阪府ホームページをご覧ください。
指定期間
令和2年2月18日(火曜日)から令和3年9月1日(水曜日) ※延長されました。
対象
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(1)1年以上継続して大阪府内で事業を行っていること
※事業所が所在する市町村で認定を受けることが必要です
(2)新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1ヵ月の売上高などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定申請のための提出書類
1 .中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4)および添付書類
2 .最近1ヵ月の売上高を証明する資料(試算表や月別売上表)
3 .その後2ヵ月間の売上高の見込み額を証明する資料(任意様式)
4 .上記2,3に対応する前年同期の売上高を証明する資料(決算書や月別売上表)
5 .履歴事項全部証明の写し(法人事業者のみ)
6 .確定申告書の写し(個人事業者のみ)
7 .許認可証等の写し(必要業種のみ)
8 .委任状(第三者が申請する場合)
上記、1,8については印鑑登録されている印(法人の場合は法人印)の押印が必要。
認定申請の受付
観光産業振興課(役場2階)
手続きについて
4号認定を千早赤阪村長から受けた後、本認定の有効期間内に信用保証協会または金融機関に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。
様式
通常様式
セーフティネット第4号の規定による認定申請書(Wordファイル:32.3KB)
創業者等運用緩和の様式
・最近1ヵ月と最近3ヵ月比較:セーフティネット第4号の規定による認定申請書(様式第4-2)(Wordファイル:24.5KB)
・令和元年12月比較:セーフティネット第4号の規定による認定申請書(様式第4-3)(Wordファイル:25.1KB)
・令和元年10月~12月比較:セーフティネット第4号の規定による認定申請書(様式第4-4)(Wordファイル:25.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年05月27日