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危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)について
危機関連保証とは、突発的に生じた危機(令和二年度新型コロナウイルス感染症)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
指定期間
令和2年2月1日(土曜日)から令和3年6月30日(水曜日)まで延長されました。
※危機関連保証については、指定期間内に融資実行まで行う必要があります。
対象
下記の条件を満たす事業者
(1)千早赤阪村内に所在する事業者
※事業所が所在する市町村で認定を受けることが必要です
(2)金融取引に支障をきたしてるもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること。
(3)新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1ヵ月の売上高などが前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高などが前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
認定申請のための提出書類
1 .危機関連保証認定申請書(第6項様式)
2 .最近1ヵ月の売上高を証明する資料(試算表や月別売上表)
3 .その後2ヵ月間の売上高の見込み額を証明する資料(任意様式)
4 .上記2,3に対応する前年同期の売上高を証明する資料(決算書や月別売上表)
5 .履歴事項全部証明の写し(法人事業者のみ)
6 .確定申告書の写し(個人事業者のみ)
7 .許認可証等の写し(必要業種のみ)
8 .委任状(第三者が申請する場合)
上記、1,8については印鑑登録されている印(法人の場合は法人印)の押印が必要。
認定申請の受付
観光・産業振興課(役場2階)
手続きについて
認定を千早赤阪村長から受けた後、本認定の有効期間内に信用保証協会または金融機関に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。
様式
通常様式:
危機関連保証認定申請書(第6項様式1)(Wordファイル:30.1KB)
創業者等運用緩和の様式
・最近1ヵ月と最近3ヵ月比較:危機関連保証認定申請書(第6項様式2)(Wordファイル:28.9KB)
・令和元年12月比較:危機関連保証認定申請書(第6項様式3)(Wordファイル:29.4KB)
・令和元年10月~12月比較:危機関連保証認定申請書(第6項様式4)(Wordファイル:30.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年05月27日