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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次の要件に該当する場合は、申請により国民健康保険料が減免となります。
円滑に手続きができるように、申請される方は必ず事前にお問い合わせください。
対象者
1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の1~3の
全てに該当する世帯
1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3年に比べて10分
の3以上減少する見込みであること
2. 主たる生計維持者の令和3年の総所得が、1,000万円以下であること
3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の割合
1の場合、全額免除
2の場合、対象保険料額(※1) × 減免の割合(※2)
※1 対象保険料額=A×B/C
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額
※2 減免の割合
令和3年の合計所得金額 300万円以下 → 全部(10分の10)
400万円以下 → 10分の8
550万円以下 → 10分の6
750万円以下 → 10分の4
1,000万円以下 → 10分の2
必要書類
下記の書類が必要となります。
減免申請理由 |
必要書類 |
1.主たる生計維持者が死亡又は重篤な症状 | 医師の診断書 |
2.主たる生計維持者の事業収入等が減少 |
現在の収入状況がわかる書類(事業帳簿や給与明細など) |
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880
更新日:2022年08月05日