○千早赤阪村国民健康保険条例
昭和45年3月19日条例第4号
千早赤阪村国民健康保険条例
目次
第1章 本村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第4条の2)
第4章 保険給付(第5条―第7条の2)
第5章 保健事業(第8条―第10条)
第6章 保険料(第11条―第27条の2)
第7章 罰則(第28条―第31条)
附則
第1章 本村が行う国民健康保険の事務
(本村が行う国民健康保険の事務)
第1条 本村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、千早赤阪村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会の委員の定数)
第2条の2 協議会の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者とする外国人)
第4条 本村の区域内に住所を有する外国人で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者は、被保険者とする。
(被保険者としない者)
第4条の2 次に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者
第4章 保険給付
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金とし40万8千円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なう者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(精神・結核医療給付金)
第7条の2 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療
(2) 結核の医療で感染症予防及び感染症患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条に規定する医療又は同法第37条の2に規定する医療
2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。
3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、支給すべき額の限度において、当該世帯主に代わり、当該保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。
4 前項の規定による支払いがあったときは、世帯主に対し精神・結核医療給付金の支払いがあったものとみなす。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 本村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業にあって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康診査
(2) 成人病その他の疾病の予防
(3) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 本村は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業にあって、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 診療所の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 保険料
(保険料の賦課)
第11条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
(保険料の賦課額)
第11条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
(一般被保険者に係る基礎賦課総額)
第11条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第22条及び第22条の3の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
カ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(エにおいて「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額のうち、次に掲げる額の合算額を除く額
(ア) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第6項第1号に掲げる額(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額を除く。)
(イ) 算定政令第6条第6項第2号に掲げる額
(ウ) 算定政令第6条第6項第3号に掲げる額
エ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)の額並びに算定政令第6条第6項第1号(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額を除く。)、第2号及び第3号に掲げる額を除く。)の額
(一般被保険者に係る基礎賦課額)
第12条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。ただし、所得割額に1円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨て、保険料の賦課額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)
第13条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第22条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除した後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に第15条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
第14条 削除
(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)
第15条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 法第82条の3第1項及び第3項の規定により大阪府が算定し、及び通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率
(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額
(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに掲げる額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額
イ 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) アの額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) アの額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 村長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。
(退職被保険者等に係る基礎賦課額)
第15条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。
(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)
第15条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第15条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
第15条の4 削除
(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)
第15条の5 第15条の2の被保険者均等割額は、第15条の規定により算定した額と同額とする。
(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)
第15条の5の2 第15条の2の世帯平等額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。
(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第15条第1項第3号アに定めるところにより算定した額
(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条第1項第3号イに定めるところにより算定した額
(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額
(基礎賦課限度額)
第15条の6 第12条又は第15条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第12条の基礎賦課額と第15条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第18条及び第22条第1項において同じ。)は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に掲げる額を超えることができない。
(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)
第15条の6の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第22条及び第22条の3の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の2第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)
第15条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。
(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
第15条の6の4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第15条の6の6の所得割の保険料率を乗じて算定する。
第15条の6の5 削除
(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第15条の6の6 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率
(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額
(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに掲げる額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額
イ 特定世帯 アの額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アの額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 村長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。
(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)
第15条の6の7 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。
(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
第15条の6の8 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第15条の6の6の所得割の保険料率を乗じて算定する。
第15条の6の9 削除
(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)
第15条の6の10 第15条の6の7の被保険者均等割額は、第15条の6の6の規定により算定した額と同額とする。
(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)
第15条の6の11 第15条の6の7の世帯別平等割額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。
(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第15条の6の6第1項第3号アに定めるところにより算定した額
(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条の6の6第1項第3号イに定めるところにより算定した額
(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第15条の6の6第1項第3号ウに定めるところにより算定した額
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第15条の6の12 第15条の6の3又は第15条の6の7の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第15条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額と第15条の6の7の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第18条及び第22条第1項において同じ。)は各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第3項第8号に掲げる額を超えることができない。
(介護納付金賦課総額)
第15条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第22条の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(介護納付金賦課額)
第15条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。ただし、所得割額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、介護納付金賦課額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(介護納付金賦課額の所得割額の算定)
第15条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第15条の11の所得割の保険料率を乗じて算定する。
第15条の10 削除
(介護納付金賦課額の保険料率)
第15条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率
(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 村長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。
(介護納付金賦課限度額)
第15条の12 第15条の8の賦課額は、各年度において法第82条の3第3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第4項第8号に掲げる額を超えることができない。
(賦課期日)
第16条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第17条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 7月1日から同月末日まで
第3期 8月1日から同月末日まで
第4期 9月1日から同月末日まで
第5期 10月1日から同月末日まで
第6期 11月1日から同月末日まで
第7期 12月1日から同月末日まで
第8期 1月1日から同月末日まで
第9期 2月1日から同月末日まで
第10期 3月1日から同月末日まで
2 前項の納期の末日が、千早赤阪村の休日を定める条例(平成元年千早赤阪村条例第27号)に定める村の休日に該当するときは、その日の翌日を納期の末日とみなす。
3 次条の規定に基づき、保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第18条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第12条、第15条の2、第15条の6の3若しくは第15条の6の7の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)又は第15条の8の額又は第22条第1項各号に定める額若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日又は特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第12条、第15条の2、第15条の6の3若しくは第15条の6の7の額又は第15条の8の額又は第22条第1項各号に定める額若しくは同条第5項若しくは第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。
第19条及び第20条 削除
(保険料に関する申告)
第21条 保険料の納付義務者は、5月31日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、賦課期日の属する年の前年中における当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得、その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を、村長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が村長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書(同法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者(同法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(低所得者の保険料の減額)
第22条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第12条又は第15条の2の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第15条の6の額を超える場合には、第15条の6の額)とする。
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者
アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ロの規定において被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされる金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者
アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ハの規定において被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされる金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者
アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項各号のア及びイに規定する額(第1項に規定する第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及び第3号の一人当たり軽減額)の決定について準用する。この場合において、第15条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」(「第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及び第3号の一人当たり軽減額」)と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条又は第15条の2」とあるのは「第15条の6の3又は第15条の6の7」と、「第15条の6の額」とあるのは「第15条の6の12の額」と、第2項中「第15条」とあるのは「第15条の6の6」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第12条又は第15条の2」とあるのは「第15条の8」と、「第15条の6の額」とあるのは「第15条の12の額」と、第2項中「第15条」とあるのは「第15条の11」と読み替えるものとする。
(特例対象被保険者等の特例)
第22条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第13条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第13条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
第22条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第15条又は第15条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)。
2 第15条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第15条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条又は第15条の5」とあるのは「第15条の6の6又は第15条の6の10」と、「第15条第2項」とあるのは「第15条の6の6第2項」と、前項中「第15条第3項」とあるのは「第15条の6の6第3項」と読み替えるものとする。
4 当該年度において、第22条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 第15条又は第15条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に第22条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額
(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第15条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)
5 第15条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第15条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条又は第15条の5」とあるのは「第15条の6の6又は第15条の6の10」と、「第15条第2項」とあるのは「第15条の6の6第2項」と、前項中「第15条第3項」とあるのは「第15条の6の6第3項」と読み替えるものとする。
(保険料の額の通知)
第23条 保険料の額が定まったときは、村長は、すみやかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。
(保険料の督促手数料)
第24条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。
(延滞金)
第25条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項の規定する年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
3 村長は、納付義務者が納期限までにその保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項に規定する延滞金を減免することができる。
(徴収猶予)
第26条 村長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6ケ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第27条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(3) その他特別の理由のある者
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を村長に申告しなければならない。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第27条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を村長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号
(3) 離職年月日
(4) 離職理由
2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
第7章 罰則
第28条 本村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第29条 本村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第30条 本村は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第31条 前3条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
第2条 千早赤阪村国民健康保険条例(昭和41年千早赤阪村条例第10号)は、この条例の施行と同時に廃止する。
第3条 この条例の施行前に旧条例で行なわるべきであった保険給付及び旧条例によって賦課し、又は徴収すべきであった保険料その他の徴収金については、なお従前の例による。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第4条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第22条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
第5条 平成19年度に限り、この条例改正後の千早赤阪村国民健康保険条例第15条第1項第1号中「100分の45」とあるのは「100分の43」に、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の7」に、第15条の11第1項第1号中「100分の45」とあるのは「100分の43」に、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の7」とする。
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
第6条 当分の間、平成22年度以降の第27条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(延滞金の割合の特例)
第7条 当分の間、第25条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第8条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第9条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(第11条の3第2号ウ(ウ)に掲げる額等の特例)
第10条 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間、第11条の3第2号ウ(ウ)に掲げる額及び同号エに定める額から除かれる算定政令第6条第6項第3号に掲げる額のうち、保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を目的として大阪府国民健康保険保険給付費等交付金条例(平成29年大阪府条例第99号)第3条第2号の規定により交付される額を除く。
附 則(昭和45年7月21日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。但し、第6条については、昭和45年10月1日から適用する。
(長期譲渡所得等に係る保険料の算定に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第1項及び第2項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。
この場合において、新条例附則第1項中「昭和46年から」とあるのは「昭和45年度から」とする。
附 則(昭和47年10月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和48年3月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の保険料から適用する。但し、昭和48年度については7万円とする。
附 則(昭和49年3月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の保険料から適用する。但し、第7条の2、3については、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和50年3月8日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の保険料から適用する。但し、昭和50年度については、10万円とする。
附 則(昭和50年9月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和50年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和52年9月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月11日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。但し、第6条、第7条については、昭和53年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月2日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6ケ月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第12条第2項の規定は昭和54年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和55年9月17日条例第16号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料についてはなお従前の例による。
附 則(昭和56年3月10日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は昭和56年4月1日から適用し、新条例第12条第2項の規定は昭和56年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和57年3月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用し、新条例第12条第2項の規定は、昭和57年度分の保険料から適用する。
附 則(昭和57年12月11日条例第26号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第30条及び第31条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、昭和58年3月1日から適用し、新条例第7条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の国民健康保険条例第11条、第12条第2項、第15条第2項、第18条第2項、第19条第1項、第22条、第25条第1項及び附則第6項、第7項、第8項、第9項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月13日条例第16号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、昭和60年4月1日以降の死亡から適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。
3 新条例第11条から第15条の6まで、第18条、第19条、第22条、第25条並びに附則第4項及び第7項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月26日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条の規定は、昭和61年3月1日以降の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月18日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例附則第8項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月13日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条の6、第22条第1項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第30条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年9月30日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の国民健康保険条例附則第8項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年6月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第8項の規定は、昭和63年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和62年度までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第21条の規定は、昭和64年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
4 改正前の国民健康保険条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第22条の規定による昭和62年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年9月20日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第5条の規定は、昭和63年7月1日から適用する。
附 則(平成元年3月15日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成元年4月1日以降の死亡から適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。
3 新条例第15条の6及び第22条の規定は、平成元年度分の保険料から適用、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年6月20日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第4項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例附則第7項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月19日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第15条の6及び第22条の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月28日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第15条の6及び第22条の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年9月18日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)は、平成3年4月1日から適用する。但し、第22条の規定は、平成3年度以降分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月12日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第15条の6及び第22条の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年9月11日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第11条の規定は、平成4年度分の保険料から適用する。
附 則(平成5年3月9日条例第13号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第15条の6及び第22条の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年9月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年6月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成6年9月12日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定及び第11条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。ただし、第11条の改正規定(「以外の費用」の次に「(以下この条において「物件費」という。)であって国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)第1条第1項第1号イからニまでに掲げる事務に係るもの(以下この条において「特定事務費」という。)」を加え、「(職員給与費」の次に「及び特定事務費以外の物件費」を加え、同条第2号中「職員給与費」の次に「及び特定事務費以外の物件費」を加える部分に限る。)は、平成6年度分の保険料から適用する。
(経過措置)
3 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第11条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
附 則(平成7年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第15条の6及び第22条の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月19日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 改正後の国民健康保険条例第22条第1項第1号中「10分の7」及び同項第2号中「10分の5」については、平成8年度分の国民健康保険料から適用し、平成7年度以前の国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月30日条例第18号)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の千早赤阪村国民健康保険条例第5条第2項に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月12日条例第10号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の千早赤阪村国民健康保険条例第22条第1項第2号の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月6日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第15条の6及び第22条の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の千早赤阪村国民健康保険条例第22条及び附則第10項の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年9月16日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成10年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第11条の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年6月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第11条及び附則の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条から第15条の11、第17条から第21条及び第22条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第30条及び第31条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(介護納付金賦課額の徴収の特例)
4 平成12年度分の保険料の賦課額のうち新条例第19条第1項第2号の介護納付金賦課額の適用については、前年度の基礎控除後の総所得金額等に100分の0.44を乗じて算定した所得割額、前年度の土地及び家屋に係る固定資産税額に100分の6.64を乗じて算定した資産割額、被保険者均等割額にあっては1人当たり5,176円として算定した額及び世帯別平等割額にあっては1世帯当たり3,373円として算定した額の合算額を前年度分の介護納付金賦課額とみなして同条第1項第2号の規定により算定した額をそれぞれの納期に係る介護納付金賦課額とし、新条例第19条第2項の介護納付金賦課額の適用については、所得割の保険料率にあっては100分の0.44、資産割の保険料率にあっては100分の6.64、被保険者均等割にあっては5,176円及び世帯別平等割にあっては3,373円を前年度の介護納付金に係る保険料率とみなして算定した額を前年度分の介護納付金賦課額とし、同条第1項第2号の規定により算定した額をそれぞれの納期に係る介護納付金賦課額とする。
附 則(平成12年3月31日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千早赤阪村国民健康保険条例附則第9項の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年6月13日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千早赤阪村国民健康保険条例附則第10項の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定及び第10項の一部を改正し同項を附則第11項とし附則第9項を附則第10項とし、附則第8項の次に1項を加える改正は、平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の千早赤阪村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の3、第13条並びに附則第4項、第6項及び第7項の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険料から適用し、平成14年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第21条並びに附則第9項及び第10項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し、平成15年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
4 平成15年度分の保険料に係る新条例第11条の3第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。
5 平成16年度分の保険料に係る新条例第11条の3第1号の規定の適用については、同中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用させる同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条の第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
附 則(平成14年12月12日条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条の12及び第22条第5項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年12月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第12項及び第13項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の千早赤阪村国民健康保険条例第11条の3、第15条の7及び附則第4項の規定は、平成17年度以降の年度分の保険料について適用し、平成16年度までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月15日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた改正前の千早赤阪村国民健康保険条例第7条の2第1項第1号に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月16日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は平成18年10月1日から、附則第6項の改正規定(「附則第33条の3第1項」を「附則第33条の3第5項」に改める部分に限る。)、附則第7項の改正規定(「同法附則第34条第1項」を「同法附則第34条第4項」に改める部分に限る。)、附則第8項の改正規定(「附則第35条第1項」を「附則第35条第5項」に、「附則第34条第1項」を「附則第34条第4項」に改める部分に限る。)、附則第9項の改正規定(「附則第35条の2第1項」を「附則第35条の2第6項」に改める部分に限る。)、附則第10項の改正規定(「において準用する同条第1項の規定の適用」を「の規定の適用」に、「において準用する同条第1項の適用」を「の規定の適用」に改める部分に限る。)、附則第11項の改正規定(「附則第35条の3第11項において準用する同条第3項」を「附則第35条の3第13項」に改める部分に限る。)、附則第12項の改正規定(「附則第35条の4第1項」を「附則第35条の4第4項」に改める部分に限る。)、「附則第13項の改正規定(「において準用する同条第1項」を削る部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の千早赤阪村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 新条例第15条の12、第22条第5項、附則第5項、附則第6項、附則第8項、附則第18項及び第19項の規定は、平成18年度分以降の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた改正前の千早赤阪村国民健康保険条例第7条の2第1項第2号に掲げる医療に要した経費については、なお従前の例による。
3 改正後の千早赤阪村国民健康保険条例第15条、第15条の6、第15条の11、第22条、附則第21項の規定は、平成19年度分の保険料から適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第11条の2から第15条の12まで、第18条から第22条までの規定は、平成20年度以降の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例の改正後の第7条の規定は、平成20年4月1日以降の死亡に適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の前に行われた改正前の千早赤阪村国民健康保険条例第7条の2第1項に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の千早赤阪村国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条の12及び第22条第4項の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料に適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月18日条例第14号)
改正
平成25年9月10日条例第24号
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第25条第1項の改正の規定は、平成22年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の条例附則第13条の規定は、平成21年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第13条(租税特別措置法第35条の2第1項の規定は除く。)及び第22条の改正の規定は、平成22年1月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の千早赤阪村国民健康保険条例の規定は、平成22年度以降の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年5月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千早赤阪村国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定及び第22条第1項第1号の改正規定は、平成22年6月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の千早赤阪村国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月22日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月10日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第7条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千早赤阪村国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る千早赤阪村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第8条第1項の改正規定を除く。)による改正後の千早赤阪村国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月25日条例第30号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千早赤阪村国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月16日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の千早赤阪村国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千早赤阪村国民健康保険条例第6章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、当分の間の年度分に係る改正後の第15条、第15条の6の6及び第15条の11に規定する保険料率は国及び府の激変緩和措置対策交付金及び繰入金を財源に充て、市町村標準保険料率から賦課総額に充当した額に相当する率及び額を各々控除したものとする。
附 則(平成30年12月20日条例第33号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条から第9条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和2年12月22日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第22条第1項及び附則第4条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の附則第7条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月18日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月28日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第11条の3、第15条の6の2及び第22条の改正規定並びに第22条の2の次に1条を加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る千早赤阪村国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第22条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。