指名停止事由 | 停止期間 |
(1) 工事の入札等に対する不誠実等 | |
イ 指名されたにもかかわらず、正当な理由がなくて入札に参加しなかったとき。(入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出した場合は除く。) | 3月以上1年以内 |
ロ 落札したにもかかわらず、契約締結を拒んだとき。 | 1年以上2年以内 |
ハ 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 | 1年以上2年以内 |
ニ 落札者の契約の締結又は契約者の契約の履行を妨げたとき。 | 1年以上2年以内 |
(2) 工事に対する不履行等 | |
イ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 | 1年以上2年以内 |
ロ 故意に工事を粗雑にしたとき。 | 1年以上2年以内 |
ハ 工事の検査の成績が著しく不良のとき。 | 1月以上3月以内 |
ニ その他契約内容に反する事実があったとき。(工期の遅延) | 1月以上1年以内 |
(3) 監督等の妨害 | |
工事について村の職員(委託管理監督員を含む。以下同じ。)の行う監督又は検査の執行を妨げたとき。 | 3月以上2年以内 |
(4) 工事における安全管理の不良 | |
公衆又は当該工事関係者に被害を及ぼすおそれがあるものとして村の職員が再三指摘したにもかかわらず、これを改善しないとき。 | 1月以上3月以内 |
(5) 工事における業者の責による事故 | |
イ 工事の施行中、公衆に死傷者を出すなど、広範囲にわたって重大な被害を与えたとき。 | 3月以上1年以内 |
ロ 工事の現場内において、重大な事故を発生させたとき。 | 1月以上6月以内 |
(6) 建設業法等関係法令違反 | |
イ 建設業法第28条第1項の規定により指示されたとき。 | 1月以上3月以内 |
ロ 建設業法第28条第3項の規定により営業停止を命ぜられたとき。 | 営業停止期間+3月 |
ハ その他建設、労働及び環境保全に関する法令等に基づき処分されたとき。 | 1月以上5月以内 |
ニ 千早赤阪村暴力団排除条例第8条第2項の規定に基づく誓約書を提出しなかったとき。 | 3月 |
ホ 千早赤阪村暴力団排除条例第9条第2項の規定に基づく報告を本村にしなかったとき。 | 2月 |
(7) 贈賄容疑 | |
業務に関し、贈賄容疑により刑事事件となったとき。 | 3月以上2年以内 |
(8) 経営不振 | |
営業不振等により、経営状態に重大な懸念があるとき。 | 再建したと認められるまで。 |
(9) 暴力行為 | |
暴力行為をおこしたとき。 | 2月以上2年以内 |
(10) その他 | |
前各号に掲げる場合のほか、有資格業者として不適当な事由があったと認められるとき。 | 1月以上2年以内 |