○千早赤阪村建設工事等指名停止要綱
昭和56年7月1日要綱第3号
千早赤阪村建設工事等指名停止要綱
(目的)
第1条 この要綱は、千早赤阪村が行う建設工事等(以下「工事」という。)に関する指名競争入札の参加資格を与えられた業者(共同企業体を含む。以下「有資格業者」という。)の指名停止基準を定めもってその事務を適正かつ統一的に処理することを目的とする。
(指名停止手続)
第2条 有資格業者の指名停止は、千早赤阪村建設工事及び業務委託業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)の議を経て、村長が行うものとする。
(指名停止の基準)
第3条 村長は、有資格業者が別表の指名停止事由に該当する事実を認めたときは、その日を起算日として、それぞれの停止期間の範囲内で指名を停止する。
(指名停止期間の特例)
第4条 事実が2以上の指名停止事由に該当する場合の指名停止の期間は、前条の規定にかかわらず、2年を超えない範囲内において定めるものとする。
2 指名停止期間中において、新たに指名停止事由に該当する場合は、前項に準ずるものとする。
(指名停止期間の短縮)
第5条 村長は、指名停止を受けた有資格業者において、指名停止事由に係る事項の事後措置が、早急かつ適正に行われ、改善の努力が著しいと認められるときは、指名委員会の議を経て、指名停止期間を短縮することができる。
(共同企業体の取扱い)
第6条 共同企業体が、共同請負に関し、第3条に定める事由に該当するときは、その構成する構成員にも連帯してそれぞれ適用するものとする。
2 指名停止期間中の者を構成員とした共同企業体は、当該期間中は指名を停止する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運用及び細目的事項については、指名委員会において定めるものとする。
附 則
この要綱は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日要綱第4号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月27日要綱第33号)
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)

指名停止事由

停止期間

(1) 工事の入札等に対する不誠実等


イ 指名されたにもかかわらず、正当な理由がなくて入札に参加しなかったとき。(入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出した場合は除く。)

3月以上1年以内

ロ 落札したにもかかわらず、契約締結を拒んだとき。

1年以上2年以内

ハ 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

1年以上2年以内

ニ 落札者の契約の締結又は契約者の契約の履行を妨げたとき。

1年以上2年以内

(2) 工事に対する不履行等


イ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

1年以上2年以内

ロ 故意に工事を粗雑にしたとき。

1年以上2年以内

ハ 工事の検査の成績が著しく不良のとき。

1月以上3月以内

ニ その他契約内容に反する事実があったとき。(工期の遅延)

1月以上1年以内

(3) 監督等の妨害


工事について村の職員(委託管理監督員を含む。以下同じ。)の行う監督又は検査の執行を妨げたとき。

3月以上2年以内

(4) 工事における安全管理の不良


公衆又は当該工事関係者に被害を及ぼすおそれがあるものとして村の職員が再三指摘したにもかかわらず、これを改善しないとき。

1月以上3月以内

(5) 工事における業者の責による事故


イ 工事の施行中、公衆に死傷者を出すなど、広範囲にわたって重大な被害を与えたとき。

3月以上1年以内

ロ 工事の現場内において、重大な事故を発生させたとき。

1月以上6月以内

(6) 建設業法等関係法令違反


イ 建設業法第28条第1項の規定により指示されたとき。

1月以上3月以内

ロ 建設業法第28条第3項の規定により営業停止を命ぜられたとき。

営業停止期間+3月

ハ その他建設、労働及び環境保全に関する法令等に基づき処分されたとき。

1月以上5月以内

ニ 千早赤阪村暴力団排除条例第8条第2項の規定に基づく誓約書を提出しなかったとき。

3月

ホ 千早赤阪村暴力団排除条例第9条第2項の規定に基づく報告を本村にしなかったとき。

2月

(7) 贈賄容疑


業務に関し、贈賄容疑により刑事事件となったとき。

3月以上2年以内

(8) 経営不振


営業不振等により、経営状態に重大な懸念があるとき。

再建したと認められるまで。

(9) 暴力行為


暴力行為をおこしたとき。

2月以上2年以内

(10) その他


前各号に掲げる場合のほか、有資格業者として不適当な事由があったと認められるとき。

1月以上2年以内