○千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例
平成7年3月30日条例第7号
千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例
千早赤阪村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年千早赤阪村条例第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 廃棄物の減量推進(第7条~第12条)
第3章 廃棄物の適正処理(第13条~第17条)
第4章 手数料等(第18条~第21条)
第5章 生活環境の清潔保持(第22条~第24条)
第6章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって村民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び利用し、原材料若しくは熱源等の資源として利用することをいう。
(村民の責務)
第3条 村民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を図ること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 村民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、村の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を図ること等により積極的に廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、村の施策に協力しなければならない。
(村長の責務)
第5条 村長は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講じなければならない。
2 村長は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、村民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第6条 一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項を審議するため、千早赤阪村廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び再利用に関する重要事項について村長に建議することができる。
4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第2章 廃棄物の減量推進
(村民が行う減量推進)
第7条 村民は、再利用が可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の村民の自主的な活動に参加し、協力する等により廃棄物の減量に努めなければならない。
2 村民は、商品の購入に際して当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他の廃棄物の減量に配慮した商品を選択することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者が行う減量推進)
第8条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して長期間使用することが可能な製品等を開発、修理及び回収体制の確保等により、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、包装、容器等に係る基準を設定する等により、適正化を図り、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。
4 事業者は、物品の販売等に際して、過剰包装の自粛、容器の回収等により、その製品等の再利用の促進に努めなければならない。
(村長が行う減量推進)
第9条 村長は、物品の調達に当たっては、再生品を利用する等再利用を促進することによって、廃棄物の減量に努めなければならない。
(多量排出事業者の義務)
第10条 多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者で、規則で定める者(以下「多量排出事業者」という。)は、事業系一般廃棄物の排出の抑制及び再利用並びにその適正な処理に関する計画書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により提出された計画及びその実施について調査し、指導することができる。
3 多量排出事業者は、事業系一般廃棄物の減量推進及び適正処理に関する業務を行わせるため、廃棄物管理責任者を選任し村長にその旨を届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときもまた同様とする。
(改善勧告)
第11条 村長は、多量排出事業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し期限を定めて必要な改善、その他の必要な措置をとるべき旨の勧告を行うことができる。
(受入拒否の要請)
第12条 村長は、多量排出事業者が、前条の規定による勧告に従わなかったときは、多量排出事業者が排出する事業系一般廃棄物について、南河内環境事業組合の管理者に対し、その管理する処理施設への受け入れを拒否するよう要請することができる。
第3章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第13条 村長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更するときもまた同様とする。
2 村長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物及び必要と認める事業系一般廃棄物を処理するものとする。
3 一般廃棄物の区分及び処理の基準は、規則で定める。
(適正処理困難物の指定及び回収)
第14条 村長は、一般廃棄物のうち適正処理することが困難であると認められるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 村長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。
3 村長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、事業者自らの責任でその回収等の措置を講ずるよう指示することができる。
(土地又は建物の占有者の協力義務)
第15条 土地又は建物の占有者(管理者を含む。以下「占有者」という。)は、建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができるものについては、自ら処理するよう努めるとともに、自ら処理できない一般廃棄物については適正に分別し、保管し、排出しなければならない。
2 占有者は、一般廃棄物を保管するため、当該一般廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭が発生しない容器又は設備を設けるとともに当該容器又は設備を常に清潔にしておかなければならない。
3 占有者は、前項の容器又は設備について、一般廃棄物の収集が容易なものとし、かつ、収集が便利な場所に設けなければならない。
(排出禁止物)
第16条 占有者は、村長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 有毒性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 容積及び重量の著しく大きい物
(7) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼす恐れのある物
2 占用者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、村長の指示に従わなければならない。
(開発事業に関する事前協議)
第17条 開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画の策定に当たっては、その開発事業を行う区域から当該開発事業の完了後に生じる廃棄物の適正な処理方法について、あらかじめ村長と協議しなければならない。
第4章 手数料等
(一般廃棄物の処理手数料)
第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により村が一般廃棄物を収集し、運搬し、又は処分した場合に徴収する手数料(以下「処理手数料」という。)の額は、
別表第1のとおりとする。
2 前項の手数料徴収の基礎となる数量及び人員は、村長の認定するところによる。
(ごみ処理券の配付及び交付)
第19条 一般家庭等から日常生活に伴い排出された一般廃棄物(し尿及び粗大ごみのうち特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)に規定する特定家庭用機器(以下「特定家庭用機器」という。)並びに愛玩動物の死体を除く。)の処理は、規則で定めるところにより、指定枚数の無料ごみ処理券を配付する。
2 前項のごみ処理券の指定枚数を超えた排出分及び特定家庭用機器分については、前条
別表第1に定めるところにより処理手数料を徴収し、ごみ処理券を交付する。
(処理手数料の免除)
第20条 村長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第18条第1項の手数料を免除することができる。
(一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料)
第21条 次の各号に掲げる者は、申請の際、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。
(1) 法第7条第1項又は第6項の規定による許可を受けようとする者 1件 10,000円
(2) 法第7条第2項又は第7項の規定による許可の更新を受けようとする者 1件 10,000円
(3) 法第7条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者 1件 10,000円
(4) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとする者 1件 10,000円
第5章 生活環境の清潔保持
(公共の場所等の清潔保持等)
第22条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所又は第三者の管理する場所に紙くず、すいがら、空かんその他の廃棄物を捨ててはならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第23条 前条に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられることがないよう適正に管理しなければならない。
(土地の管理)
第24条 占有者は、その土地又は建物及びその周辺の清潔を保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じなければならない。
2 村長は、占有者が前項に違反している場合で、当該土地又は建物の周辺の住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その占有者に対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
第6章 雑則
(立ち入り検査)
第25条 村長は、法第19条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、帳簿書類そのほかの物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立ち入り検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第19条、
別表第1の表中ごみの項第1号及び同項第2号の施行期日は、平成7年10月1日以降6ケ月以内の期間において、規則で定める。(平成7年12月規則第20号で、同8年2月1日から施行)
2 前項の規定による施行までの間は、旧条例の規定によるものとする。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に旧条例の規定によって処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成8年9月9日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例別表第1の規定は、平成8年10月1日以後の受付分から適用し、同日前の受付分については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月23日条例第3号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月20日条例第37号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月14日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月6日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日条例第30号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第18条 一般廃棄物処理手数料関係)
種類 | 区分 | 単位 | 手数料 |
ごみ | (1) 家庭廃棄物 | 燃えるごみ | ごみ処理券指定枚数以内 | 無料 |
| | 指定枚数を超える | |
| | 45ι用1枚につき | 100円 |
| | 30 〃 | 50円 |
| 粗大ごみ | ごみ処理券指定枚数以内 | 無料 |
| | 指定枚数を超える45ι相当容器1個1枚につき | 500円 |
(2) 事業系一般廃棄物(商店・事業所等) | 45ι相当容器1個につき | 300円 |
(3) 臨時的なもの | 家庭系 | 1トン車につき | 11,000円 |
事業系 | 1トン車につき | 18,500円 |
(4) 特定家庭用機器 | 1台 1枚につき | 2,700円 |
愛玩動物の死体 | 収集処理 | 1頭につき | 3,700円 |
持込処理 | 1頭につき | 2,700円 |
し尿 | 人員によるもの | (1) 普通便槽 | 1人1回 | 445円 |
(2) 簡易水洗 | 1人1回 | 890円 |
(3) 無臭便槽 | 普通便槽の額に | 285円を加算 |
| (4) 一家庭に2便槽以上 | 1便槽増につき | 200円を加算 |
人員算定がし難いもの | 1ιにつき | 7円 |
臨時的な処理 | 村の定期収集日以外の収集申し込み1回につき | 1ι7円に1,500円を加算 |
収集作業が著しく困難であると村長が認めた時は、定める手数料のほか10割以内を増徴する。 |
備考 | 1 特定家庭用機器の処理手数料は、収集、運搬に係るものとし、その他の処理手数料は、処分を含むものとする。 |