○千早赤阪村広告掲載取扱要綱
平成25年3月25日要綱第12号
千早赤阪村広告掲載取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、千早赤阪村が、インターネット上に公開している千早赤阪村ウェブサイト(以下「村ウェブサイト」という。)、広報紙「広報ちはやあかさか」(以下、「村広報」という。)及び村の印刷物に掲載する広告に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 村ウェブサイト 千早赤阪村が管理するトップページ及びこれを構成するウェブページのことをいう。
(2) ホームページ 広告主が管理するウェブページのことをいう。
(3) ウェブサイト 広告からリンクされる複数のウェブページのことをいう。
(広告の範囲)
第3条 第1条に規定する広告は、村民生活の利便性の向上に寄与するものとし、その範囲は次の各号に該当しないものとする。
(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 政治、宗教に関する主張、勧誘、批判等を内容とするもの。主義主張等の意見広告やこれに類するもの
(4) 公職の候補者(当該候補者になろうとする者及び公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号。以下「公選法」という。)第3条に規定する公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、又はこれに反対するもの
(5) 他者を誹謗中傷する内容を含むもの
(6) 虚偽又は誇大な表現で村民の的確な判断を誤らせるおそれのあるもの
(7) 村が推奨しているかのような誤解をあたえるおそれのあるもの
(8) 個人や団体の人格広告を目的としたもの
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各号の適用をうける業種及び類似する業種
(10) 社員等の求人広告又はこれに類するもの
(11) 訪問販売又は消費者金融に類するもの
(12) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(13) 千早赤阪村並びに村ウェブサイト、村広報及び村の印刷物の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
(14) その他村長が掲載することが適当でないと認めるもの
2 千早赤阪村税条例(平成27年千早赤阪村条例第27号)第3条に規定する村税の滞納がある者の広告は掲載しないものとする。
3 第1項の規定は、広告からのリンク先として広告主(第5条の規定により広告掲載の決定を受けたものをいう。以下同じ。)が指定したホームページ又はウェブサイト(以下、「広告主ホームページ等」という。)の内容についても適用する。
(広告掲載の申し込み)
第4条 村ウェブサイト又は村広報に広告を掲載しようとする者(以下、「申込者」という。)は、掲載を希望する日(広報紙にあっては掲載を希望する広報紙の発行日)の40日前までに千早赤阪村広告掲載申込書(様式第1号。以下、「申込書」という。)及び千早赤阪村広告掲載確認書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 村の印刷物の広告の募集方法及び選定方法等は、広告媒体ごとに村長が定める。
(広告掲載の決定)
第5条 村長は、前条の申込書の提出を受けたときは、第3条の規定に基づき広告掲載の適否を決定し、その結果を千早赤阪村広告掲載(承諾・不承諾)決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。
2 村長は、広告掲載の適否の決定において、必要に応じ関係課長と協議を行い、又は意見を求めることができる。
(広告原稿の作成等)
第6条 広告主は、村が指定する期日までに、広告原稿を電子メール及び紙に印刷したもので村に提出しなければならない。
2 広告原稿を作成するにあたっては、広告主は広告のデザインに関して事前に村と協議しなければならない。
3 広告原稿の作成及び提出に要する費用は、広告主の負担とする。
(広告の規格等)
第7条 村ウェブサイトに掲載する広告は、バナー広告とし、規格は次のとおりとする。
(1) 大きさ 天地45ピクセル×左右150ピクセル
(2) 画像形式 GIF89A形式
(3) 容量 40KB以内
2 村ウェブサイトへ掲載するバナー広告は、「JIS X 8341-3 高齢者・障がい者等配慮設計指針―情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス―第3部:ウェブコンテンツ」(以下、「ウェブコンテンツJIS」という。)の規定に配慮しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、バナー広告全体、又は一部を高速に点滅させることは認めない。
4 村広報に掲載する広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 大きさ 天地5.95センチメートル×17.85センチメートル
(2) 色 1色刷り
5 村の印刷物に掲載する広告の規格は広報媒体ごとに村長が定める。
6 広告の掲載位置及び掲載順序は、村が指定する位置とする。
7 前各号に掲げるもののほか、広告のデザインに関して必要な事項は、村と広告主が協議のうえ、決定するものとする。
(広告の掲載期間等)
第8条 村ウェブサイト広告の掲載期間は原則3か月以上12か月以内とする。
2 広告は、掲載開始日の午前10時から掲載をはじめ、掲載終了日の午後5時をもって終了するものとする。
3 広告掲載期間中、村の都合により村ウェブサイトを閉鎖した時間が生じたときは、閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数時間切捨て)に相当する期間について広告掲載を延長するものとする。
4 村長は、必要があれば決定された掲載期間の前に1か月を限度として広告を掲載することができる。この場合広告掲載料は、徴収しない。
5 村長は、公選法等に基づく公示(告示)期間中は広告掲載を中止することができる。
6 広告を掲載する村広報は、毎月1日に発行し、掲載期間は1か月以上12か月以内とする。
7 広告を掲載する村の印刷物については、広告媒体ごとに村長が定める。
(広告掲載料)
第9条 広告掲載料は、次のとおりとする。
(1) 村ウェブサイト トップページ 1か月 5,000円
12か月 50,000円
(2) 村広報 1回1枠 5,000円
(3) 村の印刷物については、広告媒体ごとに村長が定める。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告主は、村長指定する期日までに、広告掲載料を一括納入しなければならない。ただし、印刷物、物品等を提供する費用をもって広告掲載料を徴収したとみなされる場合は、当該印刷物、物品等の納入日をもって、当該広告掲載料の支払いがあったものとみなす。
(広告掲載の責任)
第11条 広告内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
(広告掲載の取消)
第12条 村長は、次の規定に該当する場合、広告掲載期間中であっても、広告主に通告することなく広告掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主が、指定期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 広告主が、指定期日までに広告原稿を提出しなかったとき。
(3) 広告主ホームページ等が、事前の連絡なく、閉鎖されたとき。
(4) 広告主ホームページ等の内容が、広告掲載申込時から変更され、第3条第1項の規定に反する状態に至っていると村長が判断したとき。
(5) その他、広告主に関係する事情により、当該広告主の広告を掲載することが不適当であると村長が判断したとき。
2 前項の規定による広告掲載の取消により生じた広告主の損害については、村は一切責任を負わないものとする。
(広告掲載料の返還)
第13条 広告掲載料は返還しない。ただし、村の都合により広告の掲載ができなくなった場合は、この限りではない。
(村ホームページにおける取扱い)
第14条 村ホームページに掲載する広報紙には、広告を掲載しない。
(その他)
第15条 この要綱に定めのない事項については、村長と広告主が協議のうえ、決定するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(千早赤阪村ウェブサイト広告掲載取扱要綱の廃止)
2 千早赤阪村ウェブサイト広告掲載取扱要綱(平成21年1月1日要綱第33号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月25日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月2日要綱第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に旧要綱第3条の規定による広告掲載の申込みについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月9日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)