○千早赤阪村税特別措置条例
平成28年3月23日条例第6号
千早赤阪村税特別措置条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、次に掲げる者に対する固定資産税の課税免除及び不均一課税について必要な事項を定めるものとする。
(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「過疎地域産業振興促進区域」という。)内において、製造の事業等の用に供する設備を取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者
(2) 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「再生法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)に記載された同法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域及び同号ロに規定する準地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域等」という。)内において同法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した同法第17条の2第4項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)
(過疎地域産業振興促進区域における固定資産税の課税免除)
第2条 過疎地域産業振興促進区域内において、令和9年3月31日(当該過疎地域産業振興促進区域に該当しないこととなる場合には、その該当しないこととなる日)までに、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるもの(取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のものに限る。)である家屋及び償却資産(以下「過疎地域特別償却設備」という。)並びに当該家屋の敷地である土地(過疎地域の公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税の課税を免除するものとする。
(1) 製造業又は旅館業(下宿営業を除く。) 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 500万円
2 前項の規定による課税免除は、過疎地域特別償却設備及び当該過疎地域特別償却設備である家屋の敷地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度の間に課するものに限る。
(地方活力向上地域等における固定資産税の不均一課税)
第3条 地方活力向上地域等内において、再生法第5条第18項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認定地域再生計画(同法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(平成27年10月5日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に、同法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特定業務施設及び再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務児童福祉施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価格の合計額が3,800万円(租税特別措置法第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては1,900万円)以上のもの(以下「地方活力向上特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者が、当該地方活力向上特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税の税率は、千早赤阪村税条例(平成27年千早赤阪村条例第27号。以下「税条例」という。)第62条の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる事業中同表の中欄に掲げる年度の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。

事業

年度の区分

税率

地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「法施行規則」という。)第28条第1項に規定する移転型事業

初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度)

税条例第62条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率

第2年度分(初年度の翌年度)

税条例第62条に規定する税率に4分の1を乗じて得た率

第3年度分(第2年度の翌年度)

税条例第62条に規定する税率に2分の1を乗じて得た率

法施行規則第28条第1項に規定する拡充型事業

初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度)

税条例第62条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率

第2年度分(初年度の翌年度)

税条例第62条に規定する税率に3分の1を乗じて得た率

第3年度分(第2年度の翌年度)

税条例第62条に規定する税率に3分の2を乗じて得た率

2 前項の規定による不均一課税は、地方活力向上地域等特別償却設備及び当該地方活力向上地域等特別償却設備である家屋の敷地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度の間に課するものに限る。
(課税免除又は不均一課税の申請)
第4条 この条例の規定による固定資産税の課税免除又は不均一課税を受けようとする者は、規則で定める申請書を村長に提出しなければならない。
(承継)
第5条 相続、譲渡、合併その他の事由により、課税免除又は不均一課税を受ける者に変更があったときは、承継者がこの条例に規定する権利義務を承継する。
2 前項の承継者は、規則で定める届出書に、承継を証する書類を添えて村長に届け出なければならない。
(報告調査)
第6条 村長は、課税免除又は不均一課税を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、調査を行うことができる。
(課税免除又は不均一課税の取消し等)
第7条 村長は、課税免除又は不均一課税を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除又は不均一課税を取り消し、税条例第62条に規定する税率により算定した固定資産税の全部若しくは一部の納付を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により課税免除又は不均一課税を受けたとき。
(2) 課税免除又は不均一課税の対象となる設備を事業の目的に使用せず、又は他の用途に使用したとき。
(3) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はその状況にあると認めるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千早赤阪村税特別措置条例第1条第1号及び第2条の規定は、取得等をした過疎地域特別償却設備をこの条例の施行日以後にその事業の用に供した場合に適用し、取得等をした過疎地域特別償却設備を同日前にその事業の用に供した場合は、なお従前の例による。この場合において、改正前の千早赤阪村税特別措置条例第2条中「平成33年3月31日」とあるのは、「千早赤阪村税特別措置条例の一部を改正する条例(令和3年千早赤阪村条例第14号)の施行日の前日」と読み替えるものとする。
附 則(令和4年3月31日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。