○金剛山の里を守り育てる千早赤阪村環境条例施行規則
平成30年12月13日規則第36号
金剛山の里を守り育てる千早赤阪村環境条例施行規則
(趣旨)
(生活環境に影響を与えるおそれがある事業)
(1) 畜産業(畜舎の飼養規模が鶏100羽以上又は牛、豚、馬若しくはこれらの合計が5頭以上のもの)
(2) 死亡獣畜取扱業
(3) と畜業
(4) 産業廃棄物処理業
(5) 廃油再生業
(6) 自動車解体業
(7) 採石業(砕石業)
(8) スクラップ処理業(処理場の作業面積が100平方メートル未満のものを除く。)
(9) 前各号に掲げる事業のほか、上記の業種に類するもので、かつ、生活環境に具体的な影響を与えるものであって、村長が特に必要であるとして別に定めるもの
(身分証明書等)
(勧告)
附 則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第4号)
この規則は、令和2年3月11日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)