○千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成30年3月1日要綱第3号
千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
(主旨)
第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に存する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転を促進するため、村長が予算の範囲内で交付する補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助金の額)
2 補助金の補助対象経費及び補助額は、別表2のとおりとする。なお、補助事業の区分ごとに千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(全体設計の承認)
第3条 補助事業が複数年度にわたるものに係る初年度の補助金交付申請前に、対象事業に係る事業費の総額及び事業完了予定時期等について、千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金全体設計承認申請書(様式第1号)を提出し、千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金全体設計(変更)承認通知書(様式第2号)を受けなければならない。なお、事業費の総額を変更する場合は、千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金全体設計承認変更申請書(様式第3号)を提出し、千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金全体設計(変更)承認通知書(様式第2号)を受けなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第4号)により、必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 村長は、前条の規定による補助金交付申請があったときは、審査のうえ、補助金を交付することが妥当と認めた時は、補助金交付を決定し、補助金交付申請者に対し、千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。
(補助金交付申請の変更及び中止(廃止))
第6条 前条の規定により補助金交付の通知を受けた者(以下「事業施行者」という。)が、補助事業の内容を変更するときは、千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更申請書(様式第6号)をただちに村長に提出しなければならない。村長は、補助金交付変更申請があったときは、その変更内容を審査し、妥当と認めた時は、千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更決定通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。また補助事業の中止等を申請する場合は、千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業中止(廃止)申請書(様式第8号)をただちに村長に提出しなければならない。
(着手届)
第7条 事業施行者は、移転工事着工7日前までに、千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業着手届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 事業施行者は、事業が完了したときは、千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第10号)により、必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、現地確認を行い、補助金交付の決定内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付確定通知書(様式第11号)を交付するものとする。
2 事業施行者は、前項の補助金交付確定通知を受理したときは、速やかに千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第12号)を村長に提出するものとする。
(流用の禁止)
第10条 補助金の交付を受けた者は、これを他の経費に流用してはならない。
(補助金交付通知の取消し及び還付命令等)
第11条 村長は、事業施行者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又はすでに交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 不正の手段による補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消す場合は、補助金交付決定取消書(様式第13号)により通知するものとし、補助金の一部又は全部の返還については、補助金返還命令書(様式第14号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(暴力団等の排除)
第12条 要綱の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の補助対象者としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下、この条において「暴力団員」という。)又は千早赤阪村暴力団排除条例(平成25年千早赤阪村条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められる者
(2) 自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(3) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(5) 事業者が当該事業の施工に関する契約にあたり、その相手方が同条第1号から第4号までに規定する行為を行うものであると知りながら、契約を締結したと認められる者
(6) 事業者が、同条第1号から第4号までのいずれかに該当する者を、当該事業の施工に関する契約の相手方としていた場合に、本村が交付決定者に対して当該契約の解除を求め、これに従わない者
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要綱第17号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月22日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の千早赤阪村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)

採択基準

・補助対象となる事業は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)及び大阪府がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱に基づく、移転事業であること。

・要綱施行日以前から所有かつ居住しており、土砂災害特別警戒区域に存する居室のある建築物

ただし、要綱施行日以後に特別警戒区域に指定された場合は、指定日以前から所有かつ居住している建築物

・引越等費については除去費と併せて補助対象とする。

・危険住宅に代わる住宅の建設、購入及び改修先は、千早赤阪村内とし、建設、購入及び改修後に申請者が居住する建築物

・危険住宅に代わる住宅の建設助成費については、除却等費と併せて補助対象とする。

・移転先が土砂災害特別警戒区域外に存すること。

・移転先住宅を建築する場合は次の①及び②に該当すること。

①建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。

②当該住宅における区域要件の建築制限の基準に適合すること。

・村税等(千早赤阪村村税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する規則(平成29年千早赤阪村規則第24号)第2条に規定する村税等をいう。)の滞納をしていないこと。

別表2(第2条関係)

経費の配分

補助対象事業内容

補助限度額

移転事業に要する経費

危険住宅の除去等に要する経費(除却等費)

移転を行う者に対して、危険住宅の除却等に要する費用を交付する事業

危険住宅の除去に要する費用については、事業年度における「住宅局標準建設費等通知に定める除去工事費」を限度とし、その他除去等に要する費用については、1戸当たり975千円を限度とする。

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費(建設助成費)

移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関に借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額の費用を交付する事業

1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度とする。

様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号