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大阪府からの権限移譲と3市2町1村の共同処理について

更新日:2021年04月27日

 大阪府では、市町村が住民に身近な行政サービスを総合的に担い、市町村ができないことを大阪府または国が担うことをめざした大阪発“地方分権改革”ビジョンに基づき、府内市町村への権限移譲を進めています。

これによって平成24年1月からまちづくり・土地利用規制や福祉、公害分野などの40事務が千早赤阪村に移譲されます。

 千早赤阪村では、規模の拡大によるスケールメリットから効率的・効果的な事務処理を進めるため、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の3市2町1村が連携して共同処理により事務を行います。

「権限移譲」とは、今まで大阪府が行っていた事務を市町村に移すことです。

権限移譲と共同処理についての図

3市2町1村の広域まちづくり課および広域福祉課(「南河内広域事務室」)を設置

 3市2町1村の広域まちづくり課および広域福祉課(「南河内広域事務室」)とは、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町および千早赤阪村の3市2町1村が規約に基づき、共同で設置した事務室のことでまちづくり・土地利用規制や福祉の事務を処理します。広域まちづくり課および広域福祉課の職員に選任された者は、3市2町1村の職員の権限を合わせもち、各市町の職員として事務を処理します。事務の処分権限は、3市2町1村の長に帰属します。

 事務室は、南河内府民センタービル内2階(富田林市寿町二丁目6番1号)です。

広域まちづくり課および広域福祉課以外の各市町村の担当課が、申請・届出、許可・認可などの窓口となる事務もあります。

移譲事務の処理方法

今回移譲を受ける事務(40事務)の処理方法には、「集中処理」と「分担処理」があります。

集中処理

 南河内府民センタービル内に広域まちづくり課および広域福祉課を共同設置し、3市2町1村の職員が3市2町1村の事務を処理(内部組織の共同設置)します。 事務については「まちづくり・土地利用規制分野等の25事務」、「福祉分野の8事務」です。

分担処理

3市2町1村で河内長野市役所内に専門職員を共同設置し、3市2町1村の事務を処理(職員の共同設置)します。

 事務については、公害分野の7事務です。

3市2町1村の共同処理の体制を表す図

3市2町1村の広域連携の経緯

千早赤阪村が移譲を受ける事務

 村では、大阪発“地方分権改革”ビジョンに基づき、住民に身近なサービスは市町村で行うことをめざし、大阪府からの権限移譲を進めています。

 移譲状況は次のとおりです。

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〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

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ファックス:0721-72-1880

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