ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の18歳未満の児童と、その児童を監護している父・母または養育者が、健康保険証を使って診療(保険診療に限る)を受けたとき、医療機関に支払う医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
助成の対象者
千早赤阪村に居住し、健康保険に加入している人で18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある下記のいずれかに該当する「児童と父」「児童と母」「児童と養育者」(児童扶養手当の所得要件を満たしている人)
- 父母が婚姻を解消したもの
- 父又は母が死亡したもの
- 父又は母が一定程度の障害状態にあるもの
- 父又は母の生死が明らかでないもの
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄しているもの
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されているもの
- 母が婚姻によらないで懐胎したもの
- 父母が死亡したもの
- 裁判所から配偶者暴力等(DV)に関する保護命令を出されたDV被害者
医療証の交付手続き
申請により『ひとり親家庭医療証』を交付します。
申請に必要なもの
- 健康保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受けていない人は、個々に提出書類が違いますのでお問い合わせ下さい)
助成の内容と方法
18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある児童とその父・母または養育者の通院(訪問看護を含む)および入院(食事療養費は含まない)にかかった医療費(保険診療に限る)の自己負担額の一部を助成します。 大阪府内の医療機関にかかるとき、健康保険証とともに『ひとり親家庭医療証』を提示すれば、自己負担額が1医療機関あたり入・通院各500円/1日(月2日限度)になります。
大阪府以外で診療を受けるときは、『ひとり親家庭医療証』は使えませんので、一旦、医療機関で健康保険の自己負担分を負担したあと、役場窓口へ申請が必要です。
次の場合は申請により還付します
- 大阪府以外の医療機関で受診したとき
- 緊急などの場合で医療証を提示できずに受診したとき
- 補装具の代金を支払ったとき(先に、加入している健康保険へ申請後、交付される支給決定通知書を下記のものとともに持参ください。)
- 一部自己負担金が1カ月あたり 2,500円を超えて支払ったとき
ひとり親家庭医療費助成申請(請求)書 (PDFファイル: 113.7KB)
申請に必要なもの
- 保険診療点数、診療年月日、受診者名の記載された領収書
- 振込先のわかるもの
- ひとり親家庭医療証
- 健康保険証
詳しくは、下記のリンク先をご覧下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880
更新日:2022年09月14日