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各医療費助成制度受給者の届出

更新日:2022年09月14日

各医療費助成制度受給者へ届出のお願い

下記の事項に該当する場合は届けてください。

  • 加入している健康保険に変更があったとき(記号番号なども)
  • 村内で住所が変わったとき
  • 交通事故などにより受診したとき
  • 氏名を変更したときなど

下記の場合は資格喪失となりますので届出をして、医療証をお返しください。

  • 転出したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 健康保険の資格を喪失したとき
  • 公費で医療費の助成が受けられる福祉施設に入所したとき
  • 死亡したとき
  • ひとり親家庭医療受給者が児童扶養手当受給者または公的年金等受給者でなくなったとき(児童扶養手当支給停止を含む)
  • ひとり親家庭医療証受給者が婚姻したとき(婚姻関係と同様の状態も含む)

注意

資格喪失後、医療証を使った場合は、助成した医療費を返還していただくことになります。

届出に必要なもの

  • お持ちの医療証
  • 健康保険証(加入している健康保険に変更があったとき)  
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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