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戸籍に関する届出について(死亡・死産)

更新日:2026年04月21日

戸籍に関する届出一覧(死亡・死産)
名称 届出期間 届出地 届出人 添付書類 および 注意事項
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡したところのいずれかの市町村 死亡者の同居の親族、同居していない親族、同居者、家主地主、家屋管理人、土地管理人の順

添付書類:
 死亡診断書(届書についているので医師に記入、署名してもらう)

死産届 死産した日から7日以内 届出人の所在地、または死産のあった場所の市町村 死産児の父か母、同居者、医師、助産師、その他の立会人の順

添付書類:
 死産証明書または死胎検案書(届書についているので医師または助産婦に記入記名してもらう)

 

・戸籍に関する届出は休日(閉庁時間中)でも可能です。

ただし、届出に付随する手続きがある場合は平日9時から17時30分の間しかできません。

・戸籍謄本について

亡くなったことが戸籍に記載されるまで時間がかかります。

(所要日数は本籍地か非本籍地、死亡の届出の自治体によって異なります。)

お急ぎの場合は、戸籍の記載状況をお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民課 住民
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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