戸籍に関する届出について
名称 | 届出期間 | 届出地 | 届出人 | 添付書類 および 注意事項 |
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出生届 |
生まれた日から14日以内 | 父母の本籍地、届出人の所在地、生まれたところのいずれかの市町村 | 父か母、法定代理人、同居者、出産に立ち会った医師、助産師、その他の立会人の順 |
添付書類: 持参する物: |
婚姻届 | 届け出した日から法律上の効力が発生 | 夫または妻の本籍地、または届出人の所在地の市町村 | 夫と妻 |
持参する物: |
離婚届 |
届け出した日から法律上の効力が発生 裁判等離婚の場合は裁判確定・調停成立の日から10日以内 |
夫婦の本籍地または、届出人の所在地の市町村 |
夫と妻 調停・審判・裁判離婚のときは申立人 |
添付書類: 持参する物: |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡したところのいずれかの市町村 | 死亡者の同居の親族、同居していない親族、同居者、家主地主、家屋管理人、土地管理人の順 |
添付書類: |
死産届 | 死産した日から7日以内 | 届出人の所在地、または死産のあった場所の市町村 | 死産児の父か母、同居者、医師、助産師、その他の立会人の順 |
添付書類: |
戸籍に関する届出は休日(閉庁時間中)でも可能です。
ただし、届出に付随する手続きがある場合は平日9時から17時30分の間しかできません。
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更新日:2024年06月14日