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郵送による転出届について

更新日:2019年03月18日

 千早赤阪村から他の市町村へ転出する場合は、必ず届出をしてください。 届出は、市町村の窓口に出向いて行うのが原則ですが、仕事の都合や、すでに引っ越している場合などで、役場窓口へ直接届け出るのが困難な場合などは、郵送で転出の届出ができます。

 下記の転出届出書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて郵送してください。 転入届は郵送ではできません。

住民基本台帳カードをお持ちの人

 この届出は、同一世帯の全部または一部の人が転出する場合で、転出する人の中に住民基本台帳カードの交付を受けている人がいる場合に限ります。 新しい住所に住み始めた日から14日以内、または転出予定日から30日以内のいずれか早い方の期日までに転出届および転入届を行ってください。 転入届の際には、住基カードと住基カードの暗証番号が必要になります。 期間経過後は特例での転入は無効となり、通常の転出届の手続きとなりますので、ご注意ください。

 同一世帯(同時に転出)に転入届に使用しなかった住基カードをお持ちの人がいる場合は、転入先市町村で転入した日から90日以内に住基カードの継続利用手続きをそれぞれ行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 住民
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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