印鑑登録について
印鑑登録証明書の交付申請
印鑑登録証明書の交付申請は、必ず印鑑登録手帳を添えて申請してください。代理人の申請も可能です。手帳の添付がないと交付できません。
印鑑の登録
印鑑登録は本村に住民登録か、外国人登録をしている15歳以上の人ができます。届けは本人が登録する印鑑をもって申請しますが、やむを得ず代理人が申請する場合は本人の委任状(代理権授与通知書)が必要です。
申請されますと、確認のため照会書を郵送しますので、その回答書と登録印鑑をもって住民課へお越しください。この回答書の提出により印鑑登録手帳をお渡しします。
印鑑登録が即日でできる場合
印鑑登録は、郵送による照会回答が原則ですが、例外的に、本人が来庁し、次の書類によって本人確認ができる場合、申し出により、印鑑登録証明書を即日交付することができます。
(小吹台連絡所ではできません)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 官公庁発行の顔写真入りの身分証明書
次のような印鑑の登録はできません
- 氏名・氏・名を表わしていないもの。氏名以外のことが表わされているもの。(職業、屋号など)
- ゴム印や鋳型に流し込んでつくったものや、欠けたものやすり減ったもの。
- 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
印鑑登録を廃止するとき
- 登録している印鑑と印鑑登録証をお持ちになり、印鑑登録証・印鑑登録廃止届を提出してください。
(登録している印鑑を紛失したときは、他の印鑑をお持ちください) - 届けは、本人が手続きしてください。代理人の場合は必ず本人の委任状をお持ちください。
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更新日:2021年01月21日